刑事事件に関する質問

Q

勾留されている息子に会いに行きましたが「面会禁止」で会えませんでした。何か方法はありますか?

A

今、息子さんは接見禁止処分が付されている状態となっています。この場合、たとえ家族であっても面会できません。
「何とか息子に会って勇気づけてあげたい」というご家族の想いを叶えるには、次の3つの方法があります。
・準抗告
・接見禁止処分の解除申立て
・勾留理由開示請求
準抗告とは、接見禁止処分に対して不服を申し立てるものです。接見禁止とされるのは、逃亡・証拠隠滅・組織犯罪のおそれがあるためなので、「そのおそれはない。ゆえに接見禁止処分は誤りである」と弁護人が主張して、接見禁止処分の取り消しを求めます。
ただ、この準抗告が認められる可能性は、一般的にとても低いです。
準抗告が認められなければ、次に接見禁止処分の解除を申し立てます。簡単にいえば、裁判官に対して「接見禁止処分を解除して欲しい」とお願いするのですが、これは単なるお願いにすぎません。
法的な効果はなく、“きちんと判断しなさい”と裁判官に義務づけられているものではありません。
しかし、たとえば“お母さまだけに限定”といった具合に、接見禁止の“一部”解除を申し立てる場合は、比較的裁判官も認めてくれやすいです。
準抗告も一部解除申立ても認めてもらえなかった場合には、勾留理由開始請求を行います。これは接見禁止処分の取り消しではなく、“どのような理由で拘留されているのか”を示すよう求める手続です。(刑事訴訟法82条)
勾留理由の開示は公開の法廷で行われるため、ご家族も傍聴人として息子さんに会うことができます。直接話をすることはできませんが、そこで声をかけて勇気づけてあげることはできます。
ちなみに接見禁止処分を付されている場合であっても、唯一、弁護士だけは面会することができます。
したがって「何かメッセージを伝えて、家族を励ましてあげたい」という想いがあれば、弁護士を通すことでいち早く伝えることができます。
 

[質問ID: c56]
無料相談受付中! Tel: 0120-101-386 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-101-386
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ