債務整理に関する質問

Q

管財手続とはなんですか?

A

管財手続の場合には、管財人と呼ばれる弁護士が債務状況や財産を調査し、財産があれば現金に換え配当の手続をします。
借入理由などから調査すべき理由があったり、一定の財産がある場合、裁判所がすべての調査をすることはできないので、その代わりに管財人が手足となって破産を申し立てた人の資産や債務、収支の状況を調査します。裁判所に任命されるのですが、通常はその裁判所の管轄内の弁護士が任命されます。
管財人費用として予納金を20万円用意しなければならず、同時廃止よりも経済的負担があるため、調査すべき理由や一定以上の財産もなく、同時廃止で手続ができる場合には同時廃止で進めることが一般的です。

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