不倫慰謝料

夫・子供がいるのに不倫してしまった場合、離婚した場合の親権の行方

夫・子供がいるのに不倫してしまった場合、離婚した場合の親権の行方

つい道ならぬ恋におちてしまい、結婚しているにも関わらず不倫をしてしまった場合、配偶者にばれてしまった方は多くいらっしゃると思います。

相手が許してくれず残念ながら離婚という結果になってしまった場合で、2人の間にお子さんがいる場合、そのお子さんの親権はどちらがもつことになるのでしょうか。

不倫をすると法的には「不法行為を行った」ということになり、不倫をした方は有責配偶者として離婚では基本的には不利な立場となります。しかし、こと親権になると、不倫と親権は無関係なのです。

この記事では、不倫の結果離婚になってしまった場合にお子さんの親権はどうなるのか、母親である女性が不倫をしてしまった場合を前提としてご説明します。

1.不倫しても親権を獲得できるのか

「不倫をしてしまいそれが原因で夫から離婚を請求されてしまった。離婚をするのはやむをえないけれど、子供だけはどうしても手放したくない」

そう考えるお母様はいらっしゃると思います。

結論からいうと、不倫をしてしまったとしても、母親は多くの場合親権を獲得することができます。

しかしながら、不倫をしてしまうと、被害者側の夫は許せないという感情も相俟って親権を譲りたくないと主張することが多くなるので、状況によっては裁判上での争いになるということがあります。

ただし、以下に詳細を述べますように、裁判所は母親の親権を優先する傾向にあります。

2.親権とは

親権には、財産管理権と身上監護権の2つがあります。

財産管理権は子供の法律行為について同意をする権利、身上監護権は居所指定権、懲戒権、職業許可権、身分行為の代理権をいいます。財産管理権と身上監護権は夫婦がわけてもつことも可能ですが、一緒にもつことのほうが一般的でしょう。

法律行為とは子供に権利義務を発生させる行為で、たとえば子供が高額な商品を購入するためには、親権者の同意が要ります。子供には支払い能力がないですし、その買い物がはたして適切かどうか十分に判断する能がありますので、親権者の同意が必要なのです。

財産管理権にしても身上監護権にしても、親権は、未成年であり判断能力が未熟な子供を立派な成人になるまで守り育て、財産をきちんと管理して、法定代理人としてその子供のために法律行為をする権利や義務をいうものです。

結婚している間は共同親権といって、父と母両方が親権をもつことになり、親権を共同で行使します(民法818条)。

しかしながら、離婚するとそれまでのように協力して子供を育てるということができなくなるので、離婚にあたっては子供の親権者をどちらか一方に決める必要があるのです。

民法819条は、協議離婚の場合は両親の協議で親権者を決めること、裁判上の離婚では裁判所がどちらか一方に親権者を決めるということを定めています。

3.親権者の判断基準

(1) 親権者について夫婦の合意がある場合

双方が親権者をどちらかに定めることを納得していたり、親権をどちらか一方のみが希望していたりする場合は、親権者は問題なく親権を希望しているほうの親に決定されます。

問題は、どちらも親権を求めている場合です。

(2) 親権でもめた場合に考慮される事項

離婚の当事者の話し合いがまとまらないときは、まず離婚調停で第三者をまじえての話し合いになります。

調停員は仲介人にすぎないので、どちらが親権をもつかということまで最終的な決定はできません。そのため、調停でも両者の合意が成立しない場合、調停が不成立となり離婚裁判になります。

裁判で、裁判官は親権をどちらに帰属させるか判断するというときに、これまでの養育実績、子どもの愛着の程度、現在の子どもとの関係、離婚後予定される子どもとのコミュニケーション、居住環境、経済力、離婚後の面会交流に対する考え方、子どもの年齢などをヒアリングして、総合的にどちらに親権を帰属させるのが、子供の福祉や幸せにつながるのかを総合的に判断します。

(3) 母親優先・現状優先・兄弟不分離の考え方

裁判所は、上記の判断要素を念頭におきつつも、基本的には母親のほうに親権を帰属させたほうが子供の福祉につながると考えています。一般的には父親よりも母親のほうが家事にたけており、料理選択身の回りの世話など子供に目が行き届くことが多いからです。

また、現状優先の考え方というものもあり、離婚の前に子供が実際にどちらの親と同居しているかということも考慮されます。

現在母親と暮らしていてそこから幼稚園に通っている場合に、その現状をこわしてまで父親のもとで暮らさせるのは、子供の環境を不安定にするからです。

未就学児の場合は、考慮される範囲は非常に限定的ですが、子どもの希望もある程度は考慮されます。また、子供が複数の場合、兄弟不分離といって、一人ずつ親権をばらばらに定めて兄弟を引き離すという判断はほとんどされません。

4.不倫していても母親が親権を獲得できるパターン

不倫相手と別れている、子育てに対する環境が整っている、子どもが乳幼児で母親、離婚時に子どもと一緒に平穏に暮らしている、相手が親権取得を望んでいないという場合は、たとえ不倫をしていても母親に問題なく親権が認められることがほとんどです。

逆に、不倫相手と別れていない、これまで育児をしてこなかった、虐待をしていた、今後育児に適した環境がない、現在子供が父親と平穏に暮らしているという場合は要注意ですので、不安な方は不倫・離婚分野に詳しい弁護士に一度相談してみましょう。

5.親権と養育費

感情的になった夫が、示談交渉のなかで、親権を渡すなら養育費は払わないという主張をしてくることがあります。

しかしながら、養育費は子供に受ける権利があるものですので、このような主張は通りません。相手の感情を刺激しないようにしつつも、言うべきことはきちんと主張しましょう。

裁判所は、夫婦の年収に合わせて養育費の算定表を出していますので、親権を持たない親もきちんと養育費を払っていく必要があるのです。

6.不倫・離婚・親権問題は弁護士にご相談を

いかがでしたでしょうか。このように、大切なお子さんを守るために、これからきちんとお子さんを守り育てていく気持ちがあり、環境などを備えた親が親権者となることがベストと考えられています。

不倫をした側の配偶者はどうしても負い目から弱気な姿勢になってしまいがちですが、夫婦の関係と親子の関係は別物なのです。

相手が親権を争ってきた場合、確実に親権を獲得するためには、不倫分野に詳しい弁護士に、相手との折衝、調停、裁判を依頼することがおすすめです。

不倫分野に詳しい弁護士であれば、相談者の現状を踏まえて何をすれば親権獲得に有利なのかをアドバイスしてくれますし、親権獲得に障害がある事項がわかればアドバイスを踏まえて適切に行動していく指針も与えてくれます。

また、親権獲得の交渉についても多くのケースを担当している弁護士であれば、依頼者に有利なように上手に交渉してもらえるというメリットもあります。

不倫問題でお困りの方は、是非一度、解決実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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