法人破産

会社の倒産(破産)手続きはどう進むのか?

会社の業績が思うように伸びず、赤字経営が続いているが、今後どうすればいいか分からない。
そうなってしまった場合、「倒産」という言葉が頭をよぎるのではないでしょうか。

実は、一般に使われる「倒産」という言葉には様々なケースが含まれています。例えば、皆さんが聞いたことがある「破産」もそのひとつです。

それでは、倒産とはどのようなもので、また、倒産の手続きとはどのようになっているのでしょうか。

ここでは、倒産についてと、倒産の中でもよく知られている破産手続きの流れについて詳しく解説します。

1.倒産とは

倒産」とは、会社の債務を弁済できなくなり、そのままでは営業を続けることが困難になった状態を言います。ただし、厳密には、これは法律用語ではなく、企業の経済状況、運営状況を表す一般用語に過ぎません。

法律では、この「倒産」状態となった企業の債務を処理するために、いくつかの法的なメニューが用意されています。「破産」は、そのような「倒産」を処理するメニューのひとつなのです。

さて、この「倒産」処理メニューは、その目的の観点から、次の2つに分かれます。

(1) 清算型

清算型は、債務者である会社の資産を処分し、金銭に換えて、債権者に平等に支払う(配当する)ことを目的とします。このタイプでは、会社の資産は全部無くなってしまいますから、その会社は消滅することになります。

このタイプには、「破産」と「特別清算」があります。破産については、後に詳しく説明します。

「特別清算」とは、すでに事業を継続しないで解散することが決まった企業が、その会社財産を清算するにあたって、債務超過の可能性があるなど、そのままではスムーズに会社を閉じることができないときに利用できる手続きです。

裁判所の許可があれば、債権者側(債権者集会)と協定を結んで、柔軟な配当をすることが認められることなどが特徴です。株主や債権者の協力が得られるなどの条件が揃っている場合には、破産手続を選択する前に検討すべき方法です。

(2) 再建型

再建型は、債務者である会社を消滅させることなく、その事業を継続していけるよう建て直し、それによって得られる収益から、債権者に計画的な返済をしていくことを目的とします。

企業を清算してしまえば、その時点で残っている会社資産しか配当になりませんが、営業を継続して収益をあげる可能性があれば、より多くの弁済を受けられる可能性があり、債権者にもメリットがあります。また収益力ある企業の存続は社会経済全体の観点からも有益です。

このタイプには、「民事再生」と「会社更生」があります。

大雑把に言えば、民事再生は中小企業の倒産向け手続、会社更生は大企業の倒産向けと手続として予定されています。

また、会社更生では手続が開始されると、資産を処分し事業を経営する権限は従来の経営者から裁判所が選任する更生管財人に移ります。いわば、第三者に会社を委ねて再建してもらうわけです。

これに対し、民事再生では、手続が開始された後も、従前の役員が手続を遂行し再建を目指すことになります。

2.法人破産とは

さて、「破産」手続は、債務者が個人の場合でも、会社(法人)の場合でも、利用できます。前者が「個人破産」、後者が「法人破産」です。

先に述べたように、破産は清算型の倒産処理メニューです。そして、上記のような再建型手続や、清算型の手続の一つである特別清算を選択できない場合の最終手段です。

法人破産では、会社資産を処分し、金銭に換え、債権者に平等に配当した後に、会社は消滅します。

3.法人破産のメリット・デメリット

(1) メリット

法人破産をすると、その法人格の消滅とともに、法人が抱えていた債務は全て無くなります。債務の合計が100万円でも、10億円でもこれは同じことです。

また、法人の代表者が債務のない状況から再スタートすることも不可能ではありません。

法人破産をしても、新たに別の会社を設立することができるからです。心機一転、自分の望む事業をまた行うチャンスがあります。

消滅した会社と、新しく設立した会社は別の法人格のため、新たな事業で得た財産が、前の会社の債務の弁済に回されることもありません。

(2) デメリット

法人破産をすると、自分が苦労して存続させてきた会社は無くなってしまいます。また、会社の所有する全ての財産は、債権者への弁済に充てられるため無くなってしまいます。

次に、代表者を始めとする経営陣の信用が失墜してしまいます。経営する会社が破産してしまった以上、経営力や信用性の判断に影響が出ることは免れません。

また、会社の債務について個人が保証していた場合、債権者は保証人に請求をしてきます。保証人は、保証債務を履行する義務を負うため、個人の財産で弁済をすることになります。

個人資産で返済しきれず、債務が残る場合は、個人破産(自己破産)をすることができます。

通常は、会社の法人破産と保証人である経営者の自己破産は、同じ弁護士を申立代理人として、同時に申立てします。これにより、別々に申し立てるよりも、手間・時間・費用を抑えることが可能となります。

4.法人破産の流れ

(1) 弁護士への依頼

破産手続きを進めるには、まずは代理人となってくれる弁護士に相談・依頼をすることから始まります。

弁護士に依頼することは法人破産に必須の要件ではありません。しかし、多くの場合、法人破産は債権者が多数にのぼり、出入金関係、契約関係も個人破産に比べて大量なので、その分、申立て作業の負担は大きくなります。

また、仮に弁護士費用を節約した分、会社資産を残せたとしても、個人破産の場合と異なりそれは債権者への配当に回されてしまいますから無意味です。

このように、弁護士への依頼を避けることによるメリットはほとんどないばかりか、経営者が債権者からの厳しい追及を受けながら、自力で破産申立て手続の準備を行い、かつ自分と家族の生活を維持し続けるは非常に困難です。

法人破産の申立て手続は、弁護士に依頼することを強くお勧めします。

弁護士は、破産手続きに必要な業務を全て行ってくれます。破産手続きの申立てに先だっては多くの資料(資産関係、債務関係、就業規則、決算書等)を確保して分析すること、債権者らの自力救済から会社財産を保全すること、従業員の解雇手続に関する助言など、なすべきことがたくさんあります。

倒産に直面した経営者には、経済的余裕ばかりか、精神的な余裕もなく、これらの作業を自分一人でこなすことは不可能です。

この点、法人破産に詳しい弁護士なら、上記の業務を適切かつ迅速に行ってくれます。

弁護士に破産申立て手続きを依頼すると、弁護士は受任通知を債権者に送ります。

受任通知には、会社が破産申立てをする予定であること、弁護士がその代理人となったこと、今後は弁護士が窓口となるので会社側(経営者ら)には一切連絡しないこと等が記載されます。

これにより債権者が会社側に直接債務の弁済を請求することはなくなります(貸金業者は、以後、経営者への取り立てを法律で禁止されます。それ以外の取引先などの債権者も、以後は、弁護士とだけ連絡をとり、経営者に連絡することはなくなることが通常です)。

【従業員の解雇について】
法人破産をすれば、従業員は解雇することになりますが、いつの時点で解雇通告を行うかは事案によって異なります。
企業規模がある程度大きく、経営者だけでは経理や取引関係の全てを把握していない場合、破産申立てを行うには、部門毎に業務内容に精通した従業員の協力が絶対に必要となります。従業員の経営者に対する不信感が強く、協力が得られないという事態は避けねばなりません。
早めに、破産申立て予定であることを正直に明らかにし、信頼関係の維持に努めるべきです。早期に再就職の活動がスタートできるよう、解雇通告を早める配慮も検討するべきです。
他方、破産申立ての方針が明らかになると取引先などの債権者が殺到して現場が混乱する危険がある、既に従業員との関係が悪化してしまっている、破産費用をまかなうための売掛金回収を従業員に行わせることが必要などの事情があるときは、破産申立て手続の準備を秘密裏に進め、申立てと同時に解雇通告を行うという方法をとらざるを得ない場合もあります。
どのようなタイミングが最適かは、法人破産の経験を積んだ弁護士と十分に相談して決めなくてはなりません。

(2) 破産手続きの申立てと破産手続き開始決定

次に、破産手続きを開始するようを裁判所に申し立てる必要があります。

申立てをすると、裁判官が破産の原因(支払不能または債務超過)があるか否かを審査し、破産原因を満たしていると判断すると、破産手続き開始決定をします。
これにより、以後、破産手続きが進んでいくことになります。

(3) 破産管財人の選任

破産手続き開始決定がなされると、破産管財人が選任されます。破産管財人は申立人代理人弁護士以外の弁護士の中から裁判所が選びます。

破産管財人は、会社の債務を調査して、債権者とその債権内容を明らかにする一方、会社の財産を調査、管理、処分して換金し、各債権者に平等に配当する役割を担います。

破産管財人が選任されると、経営者(会社代表者)、会社の財産を処分することができなくなります。

破産管財人が決まると、経営者と破産申立代理人の弁護士、破産管財人とで三者面談を行います(申立て代理人弁護士の同席は必須ではありませんが、多くの場合、同席します)。ここでは、法人の財産状況、破産に至った経緯などを説明し、必要な資料を破産管財人に引き渡すことになります。

以後、破産管財人が手続きを進めていくうえで、必要があれば、申立て代理人弁護士に説明や追加資料を求めたり、会社代表者だけを破産管財人の事務所に呼んで聞き取りを行ったりします(このときも、申立て代理人弁護士が同席するかどうかはケースバイケースですが、多くの場合は同席し、特に法的な問題については申立て代理人から破産管財人に対し、見解を述べることになります)

(4) 財産の調査・換価・配当

破産管財人は、会社の財産と負債等必要な情報を調べます。

例えば、店舗の在庫商品など、放置すれば債権者に持ち去られてしまう危険がある資産があれば、これを倉庫に移動して保管するなどして、会社財産を守る必要があります。

既に持ち去られてしまっていたら、債権者に返還を請求し、応じなければ返還請求訴訟を提起することもあります。
会社代表者が会社の財産を隠ししていないかどうかも調べます。隠し財産があれば、会社代表者に財産の提出を求めます。
未回収の売掛債権があれば、取引先から回収します。これも任意の支払がなければ、訴訟を提起して支払いを受けます。

このようにして、保全、回収して集めた会社資産を処分して金銭に換え、債権者へ配当する原資を確保するのです。

他方、破産管財人は、届出のあった債権者の債権内容も調査します。本当に債権があるのか、その金額はいくらが正しいのか等を法的な観点から吟味します。

このような調査や回収作業を行いながら、その内容と進展具合を債権者に報告するために、定期的(多くは数ヶ月毎)に債権者集会が開催されます。

債権者集会は、会社代表者が債権者から糾弾される場というイメージを持つ方が多いようですが、実際には、そんなことはなく、破産管財人や裁判官からの事務的な報告が淡々と続くだけです。

中小企業の法人破産では、債権者集会に出席する債権者じたい多くはなく、ほとんど発言もありません。何か質問がある場合でも、配当が何パーセントになりそうか?いつ頃になりそうか?と言った程度の内容がほとんどです。

ごくまれに、会社代表者を激しく攻撃する債権者が出席してくる場合がありますが、裁判官も破産管財人も、会社代表者が吊し上げとなるようは事態にならないよう配慮してくれますし、矢面となって、そのような債権者に対応するのが、申立人代理人弁護士の役割です。ですから、債権者集会を怖がる必要は全くありません。

破産管財人が会社財産を換価した金銭は、一回または数回にわたって債権者の債権額に応じて配当されていきます。

(5) 破産手続の終了、法人格の消滅、代表者個人の免責許可

すべての配当が終わると、破産手続きは終了し、法人格は消滅します。

法人破産の手続きが終了するまでは、多くのケースでは半年から一年程度かかります。大規模な会社の破産の場合、それ以上の期間がかかることもあります。

なお、上述のとおり、法人破産においては代表者個人の破産手続も同時に行われる多いところ、法人の破産手続終了とともに代表者個人の免責許可決定がなされます。

5.まとめ

ここでは、倒産処理手続きの中で最も知られている破産手続きの流れについて説明しました。

破産手続きにはメリット・デメリットがあります。破産のような清算型手続き以外にも、会社を存続させる手続きも存在します。

会社の現在の資産、負債や今後の経営状況の回復見込みなどを踏まえて、それぞれにあった倒産手続きを選択することが重要です。そのためには、倒産処理に精通した経験豊富な弁護士のアドバイスにしたがうことをお勧めします。

法人破産・倒産につきましては、泉総合法律事務所町田支店にぜひご相談ください。

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