刑事事件

万引きを繰り返してしまう!クレプトマニア(窃盗症)の刑事弁護

万引きを繰り返してしまう!クレプトマニア(窃盗症)の刑事弁護

万引き」は、刑法の「窃盗罪」に当たる犯罪です。
犯罪と分かっていても、万引きがやめられず、万引きを繰り返してしまう人もいます。

万引きを繰り返していた人が、いざ精神科を受診してみたところ、クレプトマニア(病的窃盗、窃盗癖、窃盗症)と診断されることもあります。

しかし、クレプトマニアと診断されなくとも、明らかに万引き行為に依存し、万引きを繰り返す多くの人がいるのも事実です。

以下においては、クレプトマニアとはどのような症状をいうのか、万引きを繰り返す人にはどのような特徴があるのか、万引きを繰り返す人の再発防止はどうあるべきかなどについて、説明することとします。

1.クレプトマニアの症状

万引きは、行為・プロセス依存のひとつとして、アメリカの精神医学会が発行している「DSM-5」にも明記されています。

この本は、精神疾患の分類と、その診断のガイドラインが示されたものです。また、日本国内の多くの精神科医療機関が使用している「ICD-10(国際疾病分類)」でも同様に扱われています。

万引きという行為に依存しますと、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなり、盗みたいという衝動を抑えることに失敗するというのです。
こうした常習的な万引き行為は、国際的に見た場合、早くから「病」として認識されていたといわれています。

万引きがやめられないという人たちは、特に「DSM-5」では、「クレプトマニア(kleptomania)=窃盗症」に分類されています。

「DSM-5」の診断基準は、次のとおりです。

A 個人用に用いるためでもなく、またその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
B 窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり。
C 窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感。
D その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない。
E その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明できない。
(出典:「DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル」医学書院、2014)

したがって、上記基準A~Eに該当する人が、真性の「クレプトマニア」ということになります。

しかし、上記基準Aをそのまま適用しますと、万引きした食品を食べたり、衣類を着用したりして「個人的に用いる」人や盗品を売って金品に換える「金銭的価値のため」万引きした人は、「クレプトマニア」と認められません。

そのため、クレプトマニアに当たるかどうかは、専門の医師による診断を受ける必要があるとする見解がある一方、上記基準(特に基準A)は制限的すぎて、臨床的応用は困難であるとの医師の指摘もあるのです(いわゆる「診断基準A問題」といわれるものです)。

このような「クレプトマニア」をめぐる現状を踏まえ、以下においては、クレプトマニアに該当するか否かにかかわらず、万引きを繰り返す人を念頭において説明することとします。

2.万引きを繰り返す人の特徴

医療従事者などによる調査・研究及び最近の犯罪白書(平成26年版、平成28年版)によりますと、クレプトマニアかどうかはともかく、万引きに依存する人の特徴は、次のようなものになります。

  • 「盗みたい」「万引きしたい」という考えが浮かと、自分を抑えられなくなります。
    盗みたい衝動を制御できないのは、万引き行為に依存しているためといわれています。
  • 万引きを繰り返すという、反復性を有します。
    本人が、十分な金銭を持っていて経済的にさほど困っていないのに、万引きを繰り返すのは、万引き行為そのものに依存していることを示しているとされています。
  • 万引きを成し遂げたいという願望が、自分の意思を支配します。
    強い刺激への渇望や、お金を払いたくない、レジに並びたくないという身勝手な願望を満たすために、万引き行為を繰り返すというのです。
  • 万引きをすれば、職や信用を失いかねないのに、万引きへの誘惑の方が勝ってしまいます。
    万引きでは、経済的な利得よりも、心理的な利得の方がはるかに大きく、そこで優先されているのは、心理的な満足であり、快感だというのです。
  • 万引きによって、精神的な高揚感、優越感、達成感が得られるためです。
    万引き行為は、「好きでやっている」ものであり、自分の心に従った行動であるから、本人にはメリットがあると意識されるというのです。
  • 万引き行為の頻度が上がり、量が増えます。
    万引き行為を繰り返す者は、その頻度だけでなく、その量も次第にエスカレートするといわれています。
  • 万引きの多さは、高齢者(65歳以上)において、顕著な割合を示しています。
    平成27年度における高齢者の全犯罪のうち、万引きが、男性において45.6%(その他の窃盗・16.5%)、女性において81.2%(その他の窃盗・10.6%)を占めており、また、平成25年度の統計によれば、女性の高齢者は他の万引き犯に比べて初めて検挙される割合が高い一方で、その再犯率は高い傾向が認められています。

3.万引きを繰り返す人の再発防止方法

刑罰の効果が期待できれば、万引きを繰り返す人に罰を与えることによって、再発防止を図ることができるでしょう。
しかし、現状では、裁判で有罪判決を受けても、万引きを繰り返してしまう人がいるのです。

刑罰では再発防止が図れないとすれば、どのような対策をしたらよいのでしょうか。

万引きを繰り返す人には、万引きに走る本質的な原因があるはずです。その原因の究明こそ、再発防止につながると思われます。

では、どのようにして、その原因を究明したらよいのでしょう。

その一番の方法が、早期に医療機関で受診し、本質的な原因に即した治療を受けることなのです。

そこで、医療従事者、上記犯罪白書及び裁判例などが指摘している「万引きを繰り返す原因」について、見てみましょう。

(1) 万引きを繰り返す原因の解析

男女共通の原因として、

  • 家族との離別、死別、長期の入院により、孤独を覚え、強いストレスを感じたため、それを紛らわすために万引きを始め、繰り返すようになったこと
  • 家族から受ける様々なことがストレスとなり、ストレスの源である人を困らせるために万引きを始め、繰り返すようになったこと
  • 罪悪感や恥の感情、恐怖心がスリルと刺激になることに加え、成功体験の達成感や優越感が後押しとなり、万引きを繰り返すようになったこと
  • 盗る手口、隠す手口、捕まらない術を覚えたことから、万引きを繰り返すようになったこと

などが挙げられています。

男性に多い原因として、仕事をリタイアしたときに喪失感を覚え、それを紛らすために万引きを始め、繰り返すようになったことが挙げられています。
女性に多い原因として、節約がきっかけで万引きを始め、繰り返すようになったこと、家庭内における人間関係がストレスとなり、それを晴らすために万引きを始め、繰り返すようになったことなどが挙げられています。

また、過食症、拒食症といった摂食障害、うつ病、アルコール依存症など、別の精神障害を合併していることから、万引きを繰り返してしまうという指摘もあります。

(2) 具体的な再発防止策

では、どのような再発防止策があるのでしょうか。

一番の万引き対策は、一人にさせないことであるといわれています。しかし、単身者の場合には無理ですし、家族などがいる場合でも、四六時中行動を監視すること自体、一般的には不可能に近いといえましょう。

このように、個人の力によって、万引きを防止することには限界があります。

確かに、いかなる対策をとっても、その人が万引きしないようにすることは難しいでしょう。しかし、少しでも、その人が万引きしないように、変わらせることは可能と思われます。

そこで、現実的な方法として考えられるようになったのが、医療機関による治療を通して、再発防止を図ること、そして、その治療と併せての支援体制ということなのです。

まず、どのような治療方法がとられているのか、ある医療機関の例で見てみましょう。

それは、同じ万引き依存症の問題をもつ仲間と一緒に、認知行動療法と呼ばれるアプローチで「盗まない自分」に変わっていくというものです。
その際、万引き依存症からの回復の道筋を示すテキスト・「ワークブック」(12のセッションから成り立っています。1セッションを2週間で完了し、約半年間で1クールを終了します。)が使用されます。

また、治療は、①通院治療、②再発防止、③自助グループの3つの柱に基づき、行われています。

支援体制としては、自治体による福祉行政があり、通院治療と連携して、効果が期待できるといわれています。

このように、再発防止を中心とした依存症の治療などでは、本人、家族にとっても、平穏な日常を取り戻し、新たに生き直すために、盗んでしまう自分から、盗まない自分に変えるスキルを学ぶことができるのです。

そこでは、「依存症という病気である」「再発防止や回復は可能である」という視点から、「盗める環境で、盗まない」ための治療と支援が実施されているのです。

4.クレプトマニアの方の弁護も泉総合へ

「クレプトマニア」の該当性をめぐっては、専門の医師の間でも見解の相違があります。また、多くの検察官や裁判官は、クレプトマニアか否かを厳格に判断する傾向にあります。

しかし、現実問題として、万引きをやめられず、苦しんでいる多くの人がいるのです。中には、クレプトマニアに罹患している人もいます。

裁判の現状でも、クレプトマニアと認定されて、再度の執行猶予(保護観察付)判決を得た者、保護観察付執行猶予中の犯行でありながら、罰金刑に処せられた者、実刑であっても、求刑を大幅に下回る判決を得た者、常習累犯窃盗の「常習性」が否定され、単純窃盗で処罰された者もいます。

また、クレプトマニアと認定されなかった事案でも、専門医で通院治療を受けることが再犯防止につながることを理解してもらい、検察官の処分や裁判所の判決で有利な結果が得られた者も少なくないのです。

泉総合法律事務所は、万引きを繰り返す人やクレプトマニアに罹患している人の刑事弁護を多数経験しており、本人の更生に資する効果的な弁護活動を実践してきました。

裁判に向けてのアドバイスだけでなく、被害店舗への弁償、捜査機関との折衝や本人の治療も含めて早期に対応いたします。
万引きを行った時点で、直ちに当事務所にご相談・ご依頼ください。

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