刑事事件

盗撮をして逮捕!示談金相場はどのくらい?

電車内で盗撮をした人が逮捕される、といったニュースは度々目にします。

盗撮は立派な犯罪行為です。盗撮をした場合には逮捕・起訴され、有罪判決が出された場合には前科がついてしまいます。

これを避けるためには被害者と示談をすることが重要なのですが、示談には示談金がかかります。示談金額がいくらくらいになるかというのは、示談交渉をする上で気になる、そして知っておくべき事項です。

ここでは、盗撮における示談金の相場について具体的に解説します。

1.盗撮行為をした場合に成立する犯罪

そもそも、盗撮をした場合にはどのような犯罪が成立するかご存知でない方も多いと思います。
盗撮をした場合に成立する犯罪として以下のものがあります。

(1) 迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、各都道府県が定めている条例で、公衆に迷惑をかける行為を規制しています。

迷惑防止条例で規制されるものとして、盗撮、痴漢が挙げられます。規定の仕方の違いはあれど、各都道府県の迷惑防止条例が禁止している行為は基本的に同じです。

東京都迷惑防止条例は以下のように規定しています。

第5条第1項柱書
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

2号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

つまり、東京都においては、電車やバス、公園等で相手のスカートの内部等を撮影する行為にとどまらず、撮影する目的で公衆トイレ等にカメラを置く行為も処罰されるのです。

盗撮行為の刑罰は以下のようになっています。

  • 撮影したとき・・・1年以下の懲役又は100万以下の罰金(常習の場合は2年以下の懲役100万以下の罰金)
  • 撮影機器を差し向けたとき、設置したとき・・・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役又は100万以下の罰金)

(2) 軽犯罪法

東京都のように、住居などの私的な空間における盗撮行為等も規制対象としている自治体もある一方、公共の場所・乗物における盗撮行為だけを処罰している自治体もあります。

もっとも、軽犯罪法は、盗撮目的か否かにかかわらず、住居や浴室などを、のぞき見る行為を禁止しています。

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する

23号
正当な理由なしに人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけずにいる場所をひそかにのぞき見た者

したがって、盗撮に際して、住居などをのぞき見すれば、公共の場所・乗物における盗撮行為だけを処罰している自治体であっても、軽犯罪法違反で処罰されます。

なお、拘留とは30日未満の身体拘束、科料とは1万円未満の罰金を指します。

(3) 住居侵入罪

盗撮行為に伴って、住宅、職場、学校等に侵入した場合、住居侵入罪が成立します。

刑法第130条
刑法正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

2.盗撮における示談

(1) 示談のメリット

盗撮が発覚した場合、その場で警察官・被害者・目撃者等の第三者に現行犯逮捕される場合や、犯行後の捜査で犯人であることが判明し、逮捕状による通常逮捕をされる場合があります。

逮捕された場合には、2~3日間身体拘束されてしまい、家族と会うことや職場に行くことはできません。

また、逮捕後に勾留請求されると、10日間、場合によっては20日間に及ぶ身体拘束される可能性があります。

加えて、初犯ではなく前科や余罪がある、反省していない場合には、これを考慮して検察官が起訴の判断を下すことがあります。

その場合には、被疑者は刑事裁判にかけられることになります。

もし、上記のような事態になった場合、本人が被る不利益は計り知れません。そのため、これを回避するためには、被害者と示談することが必要です。

示談とは、当事者間で行う事件が解決したとする合意です。示談においては、加害者側が被害者側に謝罪の意思を伝え、一定の金銭(示談金)を支払うことになります。そして、示談成立を証明するために示談書を作成します。

示談書には、宥恕(被害者が犯罪事実を許すこと)条項や、以降民事上の責任を追及しない旨(清算条項)を記載します。これを検察官に提出することで、身体拘束から解放されたり、不起訴処分となる可能性が高くなるのです。

(2) 盗撮の示談金相場

示談金は、加害者が被害者に与えた財産的損害(壊した財産の修理代、被害者を怪我させた場合の治療費等)と精神的損害に対して払う損害賠償金の合計を言います。精神的損害に対して払う金銭は「慰謝料」ともいわれます。

盗撮事件においては、財産的損害が発生することは稀なため、示談金=慰謝料となる場合がほとんどです。

盗撮の示談金相場は30万円前後と言われます。

しかし、慰謝料とは、文字どおり、被害者の精神的な苦痛を「慰める」ものなので、その金額は修理代や治療費等のように客観的に算定できるものではありません。

そのため、盗撮における示談金の額に関しては、被害者が納得したか否かに大きく左右されます。相場といっても、被害者次第なのです。

また、次のような事情は、示談金の額に大きな影響を与えます。
犯行態様が悪質(住居内に侵入して撮影機器を設置したなど)、被害者の被害感情が強い、被害者が未成年者、盗撮した映像をネットで販売したり流出させたりした場合等です。

このような場合には、示談金額が100万円以上となる可能性もあります。

3.示談交渉を弁護士に相談すべき理由

示談交渉は一人でもできるのではないかと考える方もいると思います。しかし、一人で示談交渉をすることは非常にリスク・デメリットがあるので、弁護士に相談することが一般的です。

それは以下の理由によります。

・示談の適切な方法がわからない方が多いので、弁護士に相談しなかった場合には、不適切な示談(宥恕条項や清算条項がない、示談金が不当に高額等)を成立させてしまう恐れがある

宥恕条項がなければ、被害者が処罰を望まなくなったことが明らかになりませんから、示談をした意味はほとんどありません。清算条項がなければ、示談金を支払っても、さらに賠償金を追加請求される危険があります。

弁護士に示談を依頼した場合、適切な示談をし、示談書の作成もしっかり行ってくれます。

・本人は、盗撮の被害者の連絡先を知らないことが多いので、示談交渉が始められず、また、知ったとしても被害者は犯人と面会するのを拒否する

弁護士は、検察官を通して、被害者の連絡先を加害者に教えないことを条件に知ることができるので(被害者の同意があることが前提です)、事実上、弁護士無くして示談は出来ません。

・当事者同士の示談交渉は、新たなトラブルの種となり、かえって被疑者に不利な事情として検察官・裁判官に考慮されてしまう危険があるので、弁護士に対応を任せた方がよい

・万が一、相手が不相当に高額な示談金を請求してきた場合、弁護士でなくては適切な説得できず、不利益を被る

そのため、被害者と示談交渉をしたいと考えている方は、早急に弁護士にご相談ください。

4.痴漢・示談についてはまずは弁護士へ相談を

刑事事件の弁護活動を早期にかつ適切に行うのは、自分一人では困難です。

刑事弁護に関するお悩みは、刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。初回相談は無料となっております。

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