盗撮で後日逮捕される?弁護士へ依頼するメリットとは
「盗撮」とは、読んで字のごとく「盗み撮ること」です。
現代社会ではスマートフォンや安価なデジタルカメラが広く普及し、誰でも気軽に写真を撮れるようになりました。
便利な反面、この「盗撮」という犯罪も手軽に行えるようになっています。電車や店舗、エスカレーターなどにおける盗撮のニュースを見聞きすることは、もはや珍しいことではありません。
この記事では、その「盗撮」についての簡単な解説と、盗撮が見つかって後々逮捕されることがあるのか?という点において説明します。
このコラムの目次
1.「盗撮」で問われる罪
盗撮によって問われる罪は大きく分けて以下の2つです。
- 迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
(1) 迷惑防止条例違反
「迷惑防止条例」とは、公共の場所における粗暴行為を防止する目的で各都道府県が定める条例のことです。
駅などの公共の場所、電車内などの公共の乗物内での盗撮はこちらに該当することが多いです。
実はこの「迷惑防止条例」は通称名で、例えば東京都の場合、正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です(この記事では「迷惑防止条例」で統一します)。
東京都の迷惑防止条例で「盗撮」に関連する記述があるのは以下の箇所です。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
第5条2項 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
これを読むと、公共の場所で相手を撮影すること自体はもちろん、撮影目的でカメラを向けたり設置したりすることも条例違反になることがわかります。
ただし、条例が適用される場所や犯罪となる行為類型については都道府県によってばらつきがあります。結果として同じ行為が行われた場所によって罰せられたり罰せられなかったり、刑罰の重さが異なったりします。
盗撮は比較的常習性のある犯罪であり、上記条例に違反した場合の罰則は「通常の場合」と「常習の場合」で下記のように異なっています。
「常習の場合」とは、盗撮の犯行が常習性の発現として行われたこと、つまり客観的に継続して盗撮を行なっていた延長上で罪に問われた盗撮行為を行なったことをいい、盗撮で逮捕されたり有罪判決を受けたりしたことがなくても、撮影した機器や自宅のパソコン等から発見された証拠上過去に同種行為を行なっていたことが裏付けられればより重い罪が適用されることになります。
そのため、盗撮は犯行が自宅外で行われるにもかかわらず、自宅の捜索を受けやすい犯罪であり、また身柄が拘束されなくても携帯電話の任意提出を求められるなどして長期間不便をこうむることが多いです。
【通常】
実際に撮影した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
カメラを向けた/設置した場合: 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金【常習】
実際に撮影した場合:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
カメラを向けた/設置した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(2) 軽犯罪法違反
盗撮をしたことで問われる可能性のある罪にはもう1つ、「軽犯罪法違反」というものがあります。
こちらは自宅や職場等、「公共の場所」ではないところでなされた行為でも該当します
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た
罰則は「拘留又は科料」です。
拘留とは「1日以上30日未満の範囲で刑事施設に拘置される」こと、科料とは「1、000円以上1万円以下のお金を納める」ことです。
いずれも迷惑防止条例違反の罰則よりも軽くなっています。しかし、刑を受ければ前科となることは同じであり、後日他の罪に問われた場合重く処罰されるおそれが増しますから、可能な限り回避すべきことは言うまでもありません。
2.盗撮で逮捕される場合
「逮捕」には大きく分けて「現行犯逮捕」「通常逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
(1) 現行犯逮捕
その場で行われた犯行について、逮捕状が無い状態で逮捕する手続です。逮捕状とは、裁判官が発行する「逮捕することを許可する」旨の書類です。
警察官等の捜査官の他、被害者をはじめとする私人にも、一定の条件の下に許されています。
盗撮の場合、例えばスカートの下に差し入れたカメラで撮影を行った事実が確認された直後「今スカートの中を撮影しましたね?」とその場で逮捕されるイメージです。
(2) 通常逮捕(後日逮捕)
刑事事件にあまりなじみのない人にとっては「逮捕」と聞くと現行犯逮捕のイメージがあるようですが、現行犯逮捕の場合は「例外的に逮捕状なしで逮捕ができる」というだけで、通常、被疑者の逮捕には逮捕状が必要です。
捜査官が事実の捜査を行い、犯罪行為が明らかとなり、これを行なった人物が特定され(これらを嫌疑と言います)、法律上定められた逮捕の条件を満たす事実の証拠がそろった場合、捜査官は裁判官に逮捕状を請求します。
これを受けて「逮捕の要件を満たす」と裁判官が判断した場合には逮捕状が発行され、捜査官が被疑者に逮捕状を示して執行するとともに身柄拘束します。これが通常逮捕です。
この記事で言及する「後日逮捕」とは、この通常逮捕のことを指すのです。
(3) 緊急逮捕
緊急逮捕は盗撮の場合はほぼ考えられませんが、補足的に説明しておくと、殺人などの重罪の被疑者を拘束する場合、現行犯ではなく逮捕状が無い状態でも事後的に速やかに逮捕状の発行を受けることで合法的に拘束できる手続です。
(4) 盗撮での後日逮捕
盗撮の場合、公共の場所で行われることが多く、目撃者が多数いたり被害者と被疑者が近接していたりする状況から、被疑者が犯行直後に取り押さえられやすく、逮捕される場合現行犯逮捕が多くを占めています。
しかし、その場で犯人と特定されなかったために拘束されなかったとしても、防犯カメラ・目撃者・改札の入出場記録(駅や電車内での盗撮の場合)などを照らし合わせ、それが明確な証拠となった場合、逮捕状が発行される可能性は十分にあります。
3.盗撮で後日逮捕された際の流れ
盗撮をして逮捕された場合、現行犯逮捕でも後日逮捕でも、刑事事件の流れは基本的には一緒です。
- 逮捕
- 警察署内で取り調べ(最大48時間の身柄拘束)
- 検察庁で取り調べ(最大24時間の身柄拘束)
- 検察官による「勾留請求(逮捕による身柄拘束終了後、さらに10日間の身柄拘束を裁判所に求める)」を裁判所が認めた場合、当初は必ず10日間の勾留がなされ、その後検察官がさらに延長を請求した場合、裁判官の判断により勾留は最大20日まで延長される
(→この段階で「身柄事件(身柄を拘束された状態で事件が進む)」か「在宅事件(身体拘束から解放された状態で事件が進む)」かが決まる)- 勾留の有無に関わらず捜査機関の捜査活動は継続されるが、取調べを事実上強いられるのは身体拘束されている場合に限られる。
- 検察官による終局処分(正式裁判で起訴/略式手続で起訴/不起訴のいずれかに決められる。その時期は身柄拘束が続いている場合はその最終日、身柄が拘束されなかった又は途中で解放された場合には犯行後数週間後~数か月後とまちまち。)
(正式裁判の場合)刑事裁判→判決
(略式手続の場合)略式命令
盗撮の場合、被疑者が罪を認め、かつ逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は在宅事件となることもありますが、確証はありません。
身柄事件となった場合、最大で23日間、身体を拘束されることになります。
4.盗撮で後日逮捕された際に弁護士に依頼をするメリット
盗撮で後日逮捕されてしまった場合、検討すべきは「弁護士に依頼するべきかどうか」です。
(1) 盗撮で逮捕された際の被疑者の生活への影響
身体拘束
先述のとおり、身柄事件になった場合、最大で23日間、身体を拘束されてしまいます。
拘束期間が長引けば長引くほど、学校や仕事に影響が出るほか、「盗撮で逮捕された」という事実が周りに漏れてしまう可能性も高くなります。
「前科」がつく可能性
検察官の判断により起訴されると、正式裁判で無罪とならない限りは「前科」が付きます。
前科がつくと被疑者(起訴されると呼称が「被告人」に変わります)の職業によっては法律上その職に留まることができない、あるいは勤務先の名誉を汚したなどの理由による懲戒処分がなされる等の結果辞めざるを得ないこともありますし、学生の方は今後の就職活動に影響が出る可能性も否定できません。
(2) 弁護士ができること
弁護士は、被疑者の社会的生活への影響が最小限で済むよう、様々な活動を行います。
逮捕直後の面会
逮捕から勾留の決定まで、最大で3日間かかります。家族や友人は、勾留の決定まで被疑者と面会ができず、状況を把握することが困難です。
しかし、弁護士の面会はその限りではなく、逮捕後いつでも面会をすることができます。これは被疑者にとって非常に心強いことでしょう。
身体拘束からの解放に向けての活動
逮捕前もしくは逮捕直後にご依頼いただければ、勾留請求をしないように検察に働きかけることも可能です。
また、「検察が勾留請求を行い、裁判所がまだ結論を出していない状態」の場合、裁判所へ働きかけることも行います。
一方、勾留請求が認められてしまった場合、裁判所に対して「勾留決定を取り消して欲しい」旨の申立や働きかけを行ったりもします。
被害者との示談
前科が付かないようにするためには、不起訴に持ち込む必要があります。
特に盗撮の場合、不起訴に持ち込むには「被害者との示談」が非常に重要です。被害者の精神的損害が回復され、被疑者の反省と再発防止の誓いに応じて被害者から宥恕(お許し)の意思が示されれば、それ以上に国家が刑事罰を加えて被疑者に反省を迫る必要性は薄まるためです。
(被害者が極めて多数に上り、被害者を特定不可能な犯行の痕跡もあるというような悪質な盗撮の場合は、仮に被害者が許していても捜査機関が処罰の必要性はなくならないと判断し、示談が成立していても起訴を阻止できないこともあり得ますが、それでも示談が成立した事実は最終的な刑事処分の重さを軽減する方向に評価されるでしょう。)
しかし被疑者が示談をしたいと考えていても、事件の特性上、直接交渉するというのは難しいのが現実です。
被害者が直接被疑者やその関係者と会うことを忌避することが多いためです。
被害者にとって会えばまた不快な思いをするかもしれないという懸念や、個人情報を知られたくないという心配があることを思えば、これはやむを得ないことです。
一方、「弁護士が間に入るなら交渉に応じる」という被害者も多く存在します。専門家に対する信頼や、秘密を守る義務を負っていることへの理解により、上記の懸念や心配が打ち消されるためです。不起訴に持ち込むためには、できるだけ早い段階で弁護士に依頼し、示談交渉をスタートさせるべきです。
逮捕前のアドバイスも可能
上記は「後日逮捕されたあと」のメリットですが、もちろん逮捕前の相談・依頼も可能です。
逮捕されてしまった場合の流れや取り調べ時の注意事項等、状況に応じて対応することができます。
5.盗撮を含む刑事事件は弁護士へ即相談を!
現行犯逮捕こそされていないものの、盗撮の事実に心当たりがあるという人は実はかなり多く存在するのではないでしょうか。
自身が行った盗撮行為について、後日逮捕の可能性の有無、逮捕状が発行される(=後日逮捕される)までの時間があとどれくらいかなどについて、知る方法は残念ながらありません。
しかし「今後逮捕されるかもしれない」と怯えているだけでは事態は解決しません。
盗撮に限らず、刑事事件は「着手の早さ」が今後の依頼者の生活を大きく左右します。
初動が肝心と言われる「身柄事件」の場合はもちろん、それ以外の場合であっても、盗撮の後日逮捕について不安な思いを抱えている方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
なお、弁護士には守秘義務がありますから、相談後のご依頼の有無に関わらず、相談内容が職場や警察に漏れることは絶対にありません。安心してご連絡ください。
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