刑事事件

痴漢は何罪?罪名と刑罰、刑事弁護の内容

痴漢で逮捕された場合に知っておくべきことを詳しく解説

痴漢で逮捕された方の話を聞いてみると、「一瞬の気の迷いで、痴漢行為に走ってしまった」という方が非常に多いことがわかります。
犯罪とは無縁であると思っていたごくごく普通の会社員の方が、痴漢行為に手を出してしまうことがあるのです。

痴漢は、その場で犯行がバレて捕まってしまう「現行犯逮捕」の他、その場で逃げても防犯カメラなどにより身元が割れて捕まってしまう「後日逮捕」も有り得ます。

実際に痴漢で捕まると、その先は大変です。
漠然と「謝ればなんとかなる」と考えている方もいるかもしれませんが、逮捕され勾留になると、日常生活にも影響が出ますし、最悪の場合は罰金や有罪判決で前科がついてしまうこともあります。

今回は、痴漢で捕まった場合の罪名・刑罰、逮捕時に知っておくべきこと、起訴後でも弁護士に相談すべきメリット、についてご説明します。

1.痴漢で問われる罪名

まずは、痴漢行為で成立する犯罪についてご説明します。

痴漢行為と一言で言いますが、この行為によって成立する犯罪はいくつかあります。

(1) 迷惑防止条例違反

まず考えられるのが迷惑防止条例違反です。

痴漢行為は、各地方公共団体に設置されている条例に違反する行為となります。
各都道府県では、条例を定めることが憲法上許されており、罰則の内容や罪の重さに関してそれぞれ異なることがあります。

痴漢行為に関しても、都道府県ごとの条例で罰則が定められており、罰則の軽重も変わってきます。

もっとも、どの条例でもほとんど同じ内容が定められていますので、電車や駅、商業施設内等の公共の場所における痴漢行為が処罰されることには変わりありません。

東京都の迷惑防止条例5条1項では、正当な理由なく「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」が禁止されています。
これに反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条2項)」が科される可能性があります。

神奈川県に関しては、他の都道府県と同様の内容を禁止していますが、罰則は重くなります。
神奈川県迷惑行為防止条例15条では、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課されることを規定しています。

なお、迷惑防止条例違反は、犯罪行為が行われた場所の条例が適用されます。

(2) 強制わいせつ罪

痴漢行為の態様が重い場合には、強制わいせつ罪も成立する可能性があります。

刑法176条では、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。」と規定しています。

迷惑防止条例との一番の違いは、罰金がないということです。つまり起訴されれば、懲役刑になる可能性が高くなります。

痴漢行為では通常、暴行・脅迫はないことが多いのですが、強制わいせつの場合は、「被害者の反抗を著しく困難にする程度」の行為であれば、強制わいせつに言う暴行・脅迫として考えられます。

そのため、実際に言動で脅していない場合でも、痴漢のように「相手の同意なく身体を触った場合」には、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

(3) どちらの罪が成立するか

痴漢行為で、「迷惑防止条例違反」と「強制わいせつ罪」のどちらが成立するかというのは、「直接身体に触れたかどうか」によります。

簡単にいうと、服の上から触ったのか、下着の中にまで手を入れたのかというのが1つの基準となります。

服の上から触った場合の方が、行為態様としては軽いので、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
逆に、下着の中にまで手を入れた場合には、行為態様として重いと判断されるため、強制わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。

他にも、「性的自由の侵害の程度」が問題となります。

服の上から触っただけなら罪が軽くなると考えるのは早計です。というのも、行為態様の重さから考えて、強制わいせつ罪が成立することがあるからです。

具体的には、公衆トイレなどの密室・人気のない路上などでの犯行は、被害者の反抗を抑圧しやすい場所での行為であり、性的自由の侵害の程度が高いと判断される可能性があります。

つまり、痴漢で何罪が成立するかというのは、ケースバイケースとも言えるのです。

2.痴漢で捕まった後の対応策

では、上記の罪名で逮捕されたとき・されそうなときに、不利益を最小限に抑えるためにすべきことは何なのでしょうか。

それは、しっかりと反省をした上で「弁護士に刑事弁護を依頼すること」です。

将来への影響を少しでも少なくしたい場合には、できるだけ早く釈放してもらうこと、そして不起訴に持ち込むことが重要です。これらを叶えるためには弁護士が必要です。

(1) 早期釈放を目指した対策

早期釈放のためのさまざまな弁護活動を行うことは、社会的な影響を抑えるために非常に有効です。

弁護士に依頼すれば、早期釈放のために、身柄引受書や釈放のための意見書などを迅速に作成・提出してもらえるでしょう。

また、被害者との示談交渉も、弁護士の方がスムーズに進みます。被害者の連絡先は弁護士のみ警察や検察官から教えてもらえます。

被害者と示談をしようとしても、被疑者本人やその家族からの連絡であれば、拒絶されてしまうことがほとんどでしょう。
寧ろ、被害者は精神的にも傷ついていることから、警察からは「被害者の連絡先すら教えてもらえない」と言えます。

しかし、被疑者との接触を嫌がる方でも、弁護士であれば話しても良いという方は多いものです。

示談が早期にまとまれば、不起訴の可能性も高くなります。

(2) 起訴後の対策

また、万が一起訴をされてしまったとしても、起訴後に弁護士へ依頼するメリットはあります。

  • 保釈請求ができる
  • 執行猶予に持ち込むための最大限の準備ができる

起訴後も勾留が続く場合は、被告人は一刻も早く家に帰りたいと望むはずです。

この場合、採りうる法的手段として、保釈請求という方法があります。証拠隠滅や逃亡の可能性がないと裁判所に認めてもらえた場合に、保釈金を支払えば、家に帰れるという制度です(保釈金は違反さえしなければ後から返ってきます)。

このような請求は、ご自身やご家族では手続きが難しいため、弁護士が必要になるでしょう。

また、起訴されたということは、有罪の可能性が高くなったということです。
この場合でも、弁護士は執行猶予付きになるように弁護活動を行ったり、量刑が軽くなるよう主張・立証したりすることができます。

起訴された後でも、希望を捨てないことが大切です。

刑事事件は、早期に依頼していただければできることは多くなります。将来への影響を少なくするためにも、逮捕されたらできるだけ早く弁護士にご相談ください。

痴漢で現行犯逮捕された!正しい対応方法とは

[参考記事]

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3.痴漢で逮捕されたら弁護士へ相談を

逮捕されたらまず「家族と話したい」と思う方がほとんどです。
しかし、取り調べ中は外部との接触が制限されるため、家族とすぐに話すことはできません。

また、仮に起訴された場合には、ほぼ有罪になります。
ご存知の方も多いことと思いますが、日本の有罪率は99%以上です。被疑者に前科がある場合や、常習と判断された場合には起訴の確率は上がります。

そして有罪となった場合には、罰金刑であったとしても前科となります。

このように、痴漢を犯してしまった場合のリスクは非常に大きいです。もし、あなたやその家族が被疑者となってしまったのならば、前科を避け、生活への影響を最低限にするために、お早めに弁護士へとご相談ください。

泉総合法律事務所では、刑事事件の弁護実績豊富な弁護士が、痴漢事件の解決まで誠心誠意サポートいたします。

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