交通事故

弁護士費用特約の豊富なメリットと使い方

弁護士費用特約にデメリットはない!豊富なメリットと使い方解説

むち打ち等の交通事故の被害に遭った際、「弁護士に依頼することで、交渉のストレスから解消される」、「弁護士に依頼すれば賠償金額が増える」という話を耳にする方もいらっしゃると思います。

しかし、「弁護士費用は高いのでは?」と、実際に弁護士に依頼することには二の足を踏んでしまう方も多いのではないでしょうか?

実は、加入されている任意の自動車保険に「弁護士費用特約」というものが付いていれば、弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼することができるのです。

以下では、弁護士費用特約を使うための基礎知識をご説明いたします。

1.弁護士費用特約とは?

被害者が任意の自動車保険に加入している場合、弁護士費用特約というものが付いていることがあります。

その内容は、本来、被害者がむち打ち等の交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合に負担しなければならない弁護士費用を、自分が加入している任意の自動車保険の保険会社が支払ってくれるということです。

この弁護士費用特約は、約款次第ですが、現在多くの保険で自動車保険の契約者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子といった範囲の人々まで使うことができます。そのため、自分では自動車を所有しておらず、任意の自動車保険にも加入していないからといって直ちに諦めてはいけません。

また、任意の自動車保険に加入している自動車に乗っていないと、弁護士費用特約に基づき、保険金が支払われないと誤解されている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

自動車事故であれば、任意の自動車保険に加入している自動車以外の自動車に乗車中の事故や、例え歩行中であっても補償の対象となります。

2.弁護士費用特約のメリット・デメリット

(1) 弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約に基づいて保険金を支払ってもらう最大のメリットは、被害者が弁護士費用を支払うことなく弁護士に依頼することができることでしょう。

弁護士に依頼することで、書類の収集、各種手続き、相手方への連絡、示談交渉などの様々な対応をすべて弁護士が行ってくれます。

また、交通事故のさまざまな対応は、手間が掛かるだけでなく、ときには大きな精神的ストレスにもなります。特に、弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すれば、加害者側と直接やり取りをしなくて良くなり、精神的ストレスが減らせます。

さらに、弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者自身で示談交渉をするより、受け取れる慰謝料等が増えるというメリットがあります。

これは、弁護士が示談交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な裁判(弁護士)基準を用いて計算するからです。

(2) 弁護士費用特約のデメリット

他方で、弁護士費用特約を使うことによるデメリットはこれといってありません。

確かに、弁護士費用特約を付けることで、保険料は月々数百円上がります。
保険料が高くなるなら弁護士費用特約はいらない、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、毎月の少額の負担でいざという時の弁護士費用がタダになるのですから、保険料については目立ったデメリットとはいえないのではないのでしょうか。

また、加入する自動車保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうのではないか? とご心配される方がいらっしゃいますが、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がることはありません

そのため、自動車事故の被害に遭った際、弁護士費用特約が付いている自動車保険に加入しているのであれば、是非とも使ってください。

3.弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約の使い方は簡単です。

自身が加入している任意の自動車保険の保険証券に連絡先が書いてあるので、そちらに電話をして、弁護士費用特約が付いているか否かを確かめた上で、付いているということであれば、それを使って弁護士に依頼したいということを伝えるだけです。

保険会社からは、依頼を予定している弁護士がいるかどうかを確認されると思いますので、頼みたいと考えている弁護士がいるようであれば、あらかじめ弁護士にもお願いしておいてください。

保険会社から弁護士の連絡先を聞かれ、後は、保険会社と弁護士との間でやりとりをしてくれます(被害者に対しては、保険金の支払いに必要な手続を案内されます)。

もし、依頼を予定している弁護士がいないようであれば、保険会社から提携している弁護士を紹介してもらえることもあります。

4.弁護士費用特約が使えない場合

弁護士費用特約は、保険会社と契約者との間の保険契約に付いているものですから、約款上、使うことができない場合があります。

また、最近では、約款上は使うことができるのに、使わせてもらえないケースもあるようです。

(1) 弁護士費用特約を使うことができない場合

①一方的な加害者である場合

弁護士費用特約は、「相手方に法律上の損害賠償請求をするため」のものです。

よって、過失割合が10:0である場合など、一方的な加害者である場合は相手方に賠償請求をすることができないため使えません。

②自転車による事故の場合

自動車保険に付いている弁護士費用特約は、一般的に自動車事故による損害の賠償請求をするためのものなので、相手方がバイク、原付の場合は含まれますが、自転車の場合は使うことができません。

もっとも、最近では、日常生活上の被害事故で、加害者に対して損害賠償請求をする際の弁護士費用を保障する特約(日常解決費用特約、個人賠償責任特約)が付いている保険も出ています。

自分が加入している自動車保険以外の保険を確認するとよいでしょう。

③被害者に故意または重大な過失があった場合

被害者が運転資格を持たずに運転した、薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転した、酒気帯び運転した場合などが該当します。

この場合も弁護士特約使うことができません。

(2) 弁護士費用特約の使用が認められないと考えられる場合

前提として、営利企業である保険会社は、保険金の支払いをできる限り抑えたいという意向があります。そのため、弁護士費用特約をなるべく使わないでもらいたいと考えている保険会社も多いでしょう。

①被害者にも不注意(過失)が認められる場合

被害者にも不注意(過失)が認められる場合、被害者が加入する任意の自動車保険の保険会社も、加害者に対する損害賠償金を保険金で支払うことになるので、加害者側と保険会社自ら交渉すること(示談代行)が認められています。

そのため、「保険会社が交渉するので、弁護士に依頼する必要はないですよ」などと言って、弁護士費用特約を使わせないようにすることがあります。

しかしながら、保険会社が交渉できるのは、あくまで自分たちが支払うことになる加害者側の損害額とそれを算出するための過失割合だけであり、被害者側の損害賠償金を多くするための交渉はできません。

そのため、被害者に過失が認められる場合であっても弁護士費用特約を使うべきです。

②争いがない場合

また、被害者と加害者との間で過失割合などについて争いがない場合、「わざわざ弁護士に委任する必要があるんですか?」などと言われ、弁護士費用特約を使わないようにされることがあります。

しかしながら、先にご説明したとおり、交渉の窓口が弁護士に代わったというだけで、受け取れる慰謝料等の金額が増えるのですから、争いがない場合であっても、弁護士費用特約を利用して弁護士に委任すべきです。

争いがないように見える場合でも、弁護士の視点から見ると、加害者に請求できる賠償の請求が漏れている場合もあります。

5.むち打ちなどの交通事故でお悩みなら弁護士費用特約を利用!

以上、弁護士費用特約の基礎知識を解説しました。

ここまでの解説で分かるように、弁護士費用特約を使ってみることは、被害者にとってメリットしかないといっても過言ではありません。

交通事故の被害に遭った際は、弁護士費用特約付きの自動車保険への加入の有無を調べましょう。また、新たに自動車保険に加入する際には、弁護士費用特約が付いている方が安心して運転することができるでしょう。

泉総合法律事務所では、弁護士費用特約を利用した方からも多数ご依頼をいただいております。交通事故の解決実勢は豊富にございますので、お悩みの方は是非一度泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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