交通事故の加害者が誠意なし、謝罪なし|加害者を許せない場合の対処法
明らかな過失がある交通事故の加害者が、被害者に全く謝罪をしない場合や、途中から連絡に応じなくなってしまう場合があります。
被害者はそのような不誠実な態度に対し、加害者を許せないと感じ、なんとか謝罪させ、反省させたい、それができなければ重い刑罰を与えたいと思うことでしょう。
では、そのような場合、被害者はどのようなことができるのでしょうか?
ここでは、不誠実な加害者に対して、被害者がとりうる各種の方法を解説します。
このコラムの目次
1.誠意を見せてもらう方法
交通事故の被害者の方にまず理解していただかなければならないことは、加害者に謝罪をさせることを直接に目的とした制度は、残念ながら我が国には存在しないということです。
それでは、誠意のない加害者に対して、交通事故の被害者は何もすることができないのかといえば、そんなことはありません。
謝罪を直接に目的とした制度はありませんが、加害者を反省させ、謝罪を促すことが期待できる手段として、①示談交渉での対処②裁判における対処③加害者に法的な制裁を負わせることができます。
以下では、このような方法について検討します。
2.示談交渉
(1) 示談交渉でできる対処法①
どうしても、自分の面前で加害者からの謝罪を受けたいという場合、示談交渉の際に、謝罪を条件として賠償額のうち一定額を譲歩すると提案をしてみることが考えられます。
保険会社としては、加害者が謝罪をしてくれれば会社の負担が減るわけですから、むしろ嬉しい提案かもしれません。
しかし、このように譲歩すれば、賠償額が減る可能性が大きいので、賠償額を減らしてまでも加害者から謝罪を受けたいと考えている場合に限り、謝罪を受けたいと考えている場合に限り検討すべきです。
(2) 示談交渉でできる対処法②
謝罪の代わりに示談金を増やしたいと考える場合もあると思います。
加害者が謝罪をしないという不誠実な態度に終始していることが、被害者の精神的苦痛を増加させていると言える場合は、示談金の増額事由として考慮される場合があります。
もっとも、実際には、謝罪がないことだけを理由に増額が認められことはほとんどありません。加害者が不誠実かどうかは、判断基準としては極めて抽象的に過ぎるからです。
一方で、謝罪がないだけでなく、加害者が事故の証拠を隠滅したりする場合は、悪質な対応として増額が認められるケースが多くなります。
つまり、謝罪がないことは、それ単独で示談金を増額させる要素とはなりにくいものの、他の諸事情と総合することで増額の理由のひとつにはなり得ると言えるでしょう。
(3) 示談交渉の注意点
仮に、納得のいかない示談に合意をしてしまうと、弁護士であっても示談をなかったことにすることは非常に難しいです。
そのため、示談に応じる場合には慎重な判断が求められます。
損害賠償額に不満があったり、示談内容に不満があったりする場合には、むやみに示談に応じないようにしましょう。
3.裁判における対処
すでに訴訟となっているケースでは、裁判所での和解交渉の席上、被害者側が加害者から謝罪を受けることを和解の条件として提案する方法があります。
要求する謝罪が文面上のものであれば、多くの場合は問題がありません。和解調書に加害者(被告)が謝罪すると記載すればよいだけです。
しかし、示談交渉と同様に、一度和解に応じればこれをなかったことにすることは難しいです。
そのため、和解に応じる場合には慎重な判断が求められます。
4.加害者を法的に罰する方法
謝罪のない不誠実な態度に対する被害者の怒りを、もっとも加害者にぶつけることができるのは刑事手続きです。
検察官や裁判所が刑事処分の重さを決める際には、被害者がどのような処罰感情を持っているかという点を重要視しています。
例えば示談が成立し、被害者がもはや処罰感情を持たない場合には、加害者は不起訴となって裁判にかけられずに済んだり、裁判にかけられたとしても軽い罰金刑や執行猶予付き判決で済んだりする可能性が高まるのです。
逆に言えば、被害者の処罰感情が強ければ、裁判では加害者の刑事処分を重くする方向で考慮されるのです。
そこで、加害者を法的に罰するための重要なポイントは、加害者が謝罪をしないなど不誠実な態度をしていること、被害者である自分は重い処罰を望んでいることを、検察官や裁判所にきちんと伝えるということです。
そのための手段として、以下の方法があります。
(1) 重い処罰を希望することを供述調書に記載してもらう
処罰感情を伝える第一の手段は、供述調書にこれを記載してもらうことです。
刑事事件の捜査にあたって、被害者は警察と検察で事情聴取を受け、その際の供述が供述調書にまとめられます。この供述調書は、加害者を起訴するかどうかを決めたり、起訴された後に加害者にどのような刑罰を科すかを決めたりするための重要な証拠となります。
事情聴取の際には、必ず最後に警察官や検察官から、加害者の処罰を望むかどうか質問されます。そのときに、謝罪もなく、不誠実なので重い処罰を望んでいることを説明し、それを調書に記載してもらいましょう。
(2) 嘆願書や上申書を提出する
警察や検察による事情聴取が終了して供述調書も作成された後になっても加害者が謝罪をしない場合には、相変わらず謝罪がないので、今も重い処罰を望んでいるという内容を、上申書や嘆願書という題名で書面にして、検察官に提出することが考えられます。
5.交通事故トラブルは弁護士に相談を
加害者が謝罪をしないなど不誠実な態度をとり続けていても、強制的に謝罪をさせるという法制度はありません。
これでは、被害者は加害者のことを許せないと考えるのも当然でしょう。
しかし、各種の手続きに被害者の意見を反映させることで、加害者に不利益を与え、反省や謝罪を促すことは可能です。そのために利用できる手段にもいろいろなものがあることが、本記事でお分かりいただけたと思います。
具体的にどの手段をとるべきか、法律の専門家である弁護士に相談をしながら選択することがベストでしょう。
交通事故の被害者となってしまい、お悩みを抱えて居る方は、是非一度、泉総合法律事務所町田支店にご相談ください。
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