追突事故等でむち打ちになった場合の対処法
交通事故による怪我の中でも、追突事故などの衝撃で「むち打ち」になってしまうケースは多いものです。
むち打ちの症状の程度は、軽いものから日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすものまで様々です。
しかし、その症状の多くは、自覚症状はあってもレントゲンやMRI等には明確に現れません。
ですから、むち打ちになっても、その辛さを周囲になかなか分かってもらえず、さらには加害者側の保険会社との示談交渉においても様々な問題が生じがちです。
ここでは、追突事故などでむち打ちになってしまった被害者が、保険会社と上手に示談交渉するために知っておきたい最善の対処法を探っていきます。
このコラムの目次
1.むち打ちとは
むち打ちは、追突事故の衝撃などで頸(くび)に急激なショックがかかり、頭や頸の軟部組織を損傷することにより起こります。
むち打ち症という診断名はなく、一般的には「頸椎捻挫(けいついねんざ)」などと診断されることが多いものです。
そして、その症状としては、頭痛、手足のしびれ、吐き気やめまい、耳鳴り、首や肩の凝り、疲労感、頸部の痛みなど様々な神経症状が表れます。
むち打ちには、事故直後には何ともなくても少し時間をおいて(たとえば、事故当日の夜や、事故の翌日など)症状が表れることがある、自覚症状はあっても他覚的所見がみられないこともある、治療の効果がみえにくく治癒には個人差がある、などといった特徴があります。
そして、これらの特徴によって生じる次のようなむち打ち特有の問題があります。
2.むち打ちになったときに生じる問題
(1) 人身事故ではなく物損事故として届け出てしまう
むち打ちは、事故直後には何ともなくても、少し時間をおいて症状が表れることがあります。
ですから、事故直後に症状がないときや、症状があっても大したことがないときには、大ごとにしたくない、事故処理に時間をかけたくない、人身事故扱いにするより物損事故扱いにした方がよいと言われた、などといった事情で、物損事故として警察に届け出てしまうこともあります。
人身事故であれば実況見分が行われ実況見分調書が作成されるのですが、物損事故では実況見分調書は作成されません。
しかし、この実況見分調書は、後に後遺障害等級等を獲得するための資料として重要な証拠になるものです。
そのため、物損事故として届け出てしまったとしても、後からむち打ち症状が出た場合には、病院の診断書をもらい速やかに警察署に届け出て、人身事故扱いに切り替えてもらう必要があります。
(2) 保険会社から短期で治療費支払を打ち切ると言われる
むち打ちは、自覚症状はあっても他覚的所見がみられないために、治療の必要性が伝わりにくく、保険会社は、治療が継続中であるにも関わらず、比較的短期間で(たとえば事故から2~3か月で)、治療費の支払いを打ち切ってしまうことがあります。
こういった保険会社の治療費支払の打ち切りへの対処法については、後に触れていきます。
(3) 適切な後遺障害等級認定が受けられない
むち打ちは、治療の効果がみえにくく治癒には個人差があるために、あまりに治療が長引くと、心理的な要因から治療が長引いていると判断されることもあります。
心理的な要因から治療が長引いていると判断されると、交通事故と長期の通院には関係性がないとされてしまいます。
そして、むち打ちの自覚症状はあるのに、事故による後遺障害とは認められず、後遺障害認定が受けられないといった問題も生じます。
むち打ちの後遺障害認定への対処法についても後に触れていきます。
3.示談交渉の対処法
では、実際に追突事故などでむち打ちになった被害者が、加害者側の保険会社と上手に示談交渉するためには、どのような対処法があるのでしょうか。
(1) むち打ちの治療に関して
まずは、治療に関する面で知っておきたい対処法です。
①治療内容や通院頻度に気をつける
むち打ちの場合、治療方針や治療内容や通院頻度などによっては、後遺障害認定を受けられないこともあります。
後遺障害認定を受けることができれば、逸失利益(後遺障害によって得ることができなくなった収入分を補填するもの)や後遺障害慰謝料を請求でき、示談金は大幅に増額します。
しかし、後遺障害認定を受けられなければ、示談金は原則として症状固定(医師がこれ以上治療しても大幅な改善が見られないと判断する時期)までの治療費や通院慰謝料等が払われるものです。、後遺障害が残った場合と比べると、金額が大きく異なります。
また、軽いむち打ちだから安静にしておけばよいと1か月分の薬を処方した医師にしたがって、1か月以上の通院間隔が空けながら通院し、結局後遺障害が残ってしまった場合に、「1か月以上の治療中断期間があるので現在残っている症状は交通事故の後遺障害ではない」と判断されてしまうこともあります。
ですから、治療の初期段階から、後遺障害認定を視野に入れた治療方針や治療内容、通院頻度などで治療をしておく方が良いことを知っておき、計画的に治療をしていくという対処法をとる必要があるでしょう(これはつまり、なるべく熱心に治療するということでもあり、後遺障害を残さずに治癒する可能性も高まります。)。
②マッサージや鍼灸の治療は医師の許可を得てから
むち打ちの治療においては、病院ではなくマッサージや鍼灸で治療したいと思うことも多いでしょう。
しかし、保険会社が治療費として認める範囲は決まっており、マッサージや鍼灸でかかった費用については、医師の指示があって有効で適当な場合などは治療費として認めるとされているものの、そうでない場合は、治療費として認定されないこともあります。保険会社から治療費として認められなければ、保険会社にその費用を請求することはできません。
ですから、むち打ちの治療に関してマッサージや鍼灸を利用する場合は、まず必ず医師の指示を受けましょう。
そして、医師の監督のもとで、マッサージや鍼灸に通います。また、保険会社にも、あらかじめて相談して、治療費として認められるかを確認しておくと安心といえます。
(2) 保険会社との交渉に関して
むち打ちの場合には、保険会社からの治療費支払の打ち切りの問題に対処する必要があります。
一般的に、保険会社はむち打ちであれば長くとも3か月~6か月が通常の治療期間であると考えており、同期間が経過すると、保険会社が病院に支払っている治療費を打ち切ろうとします。
しかし、症状が残っていて、医師が、もう少し治療の継続が必要と判断するのであれば、保険会社は、治療の継続を認めてくれることもあります。
もし、保険会社からの治療費が打ち切られると、その後の病院に支払う治療費は、少なくとも一旦は自費負担になりますので、負担が増大します(健康保険を使うことはできます。)。
ですから、保険会社からの治療費支払打ち切りの打診があったとしても、治療の継続が必要な場合には、保険会社と治療期間の延長の交渉をするといった対処をすべきです。
(3) 後遺障害認定に関して
通常、6か月程度治療してもむち打ちの症状が残ってしまった場合、後遺障害認定を申請します。
後遺障害認定の審査は、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所で行われますが、その審査の方法は原則として書面審査のみで行われます。
ですから、提出する書類の内容によっては、同じ症状でも後遺障害認定を受けることができる場合とできない場合に分かれてしまうことがあります。
つまり、後遺障害認定を受けるためには、前述した治療方針等に加えて、どういった書類や記載内容が認定を受けやすいかを知っておき、対処することが大切です。
このように、保険会社と上手に示談交渉するためには、病院での治療方針などへの対処や、保険会社の打ち切りに対する対処法、後遺障害等級認定についての対処法など知っておきたい対処法があることは分かりました。
しかし、具体的には、交通事故の対処に慣れていない被害者が1人で対処することは難しいものです。ですから、交通事故に強い弁護士に相談することが最善です。
4.むち打ちの最善の対処法は弁護士に相談すること
弁護士に相談すれば、弁護士は、被害者に代わって保険会社と交渉します。
もし保険会社からの治療費支払の打ち切り打診があったとしても、適正な治療期間を確保するために、保険会社と交渉します。
また、示談金のうち慰謝料額の交渉にあたっては、弁護士基準(裁判基準)といって、保険会社の提示よりも高額な基準(裁判例をもとにした基準)で交渉するので、大幅に示談金を増額させることができます。
そして、早期に相談すれば、弁護士は、後遺障害認定を受けやすい治療方針や治療内容をアドバイスすることができます。
また、後遺障害認定の申請の際には、必要書類などのチェックを行いアドバイスするので、認定を受けられる可能性が高まります。
こういったメリットがあるので、むち打ちになったときには早期に弁護士に相談する、という最善の対処法があることを知っておきたいものです。
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