債務整理

クレジットカードの支払いが遅れるとどうなる?

クレジットカードは、今や誰もが使っていて、日常生活を送る上でなくてはならないものです。
しかし、便利さにかまけて使い過ぎてしまうと、後で大変な事になってしまいます。

もし返済が滞れば、クレジットカードは利用停止・強制解約になってしまい、ブラックリストにも載ってしまいます。
また、訴訟に発展し、最終的に財産差し押さえなどの法的措置を取られる可能性もあります。

そうなる前に打つ手はあるのでしょうか?

この記事では、クレジットカードの支払いが遅れるとどうなってしまうのか、滞納してしまった場合の対処法について解説していきます。

1.クレジットカードを滞納した後の流れ

クレジットカードの支払いが遅れると、段階に応じた措置がとられます。

(1) 督促・利用停止

クレジットカードの返済を滞納すると、原則としてすぐにカードが利用停止となります。大抵は、引き落とし翌日から利用停止の場合が多いので気を付けなければなりません。

しかし、「うっかり支払い忘れてしまった」というケースでは、滞納後でもきちんと払えば大きな問題にはなりません。
カード会社にもよりますが、早ければ支払いの翌営業日には再度利用が可能になります。

また、滞納をすると督促状が郵送されるほか、電話で督促を受けることもあるでしょう。自宅や携帯電話にかかる連絡を無視していると、勤務先に電話がくることもあります。

カード会社によっては直接家に来て催促されることもあるようなので、家族や会社に内緒にしている人は要注意です。

督促の電話にでないと「支払う意思がない」とみなされる恐れがあるので、無視は厳禁です。

(2) 引き落とし日から1~3ヶ月で強制解約

度重なる督促にも関わらず支払をしないまま放置をしていると、最初の引き落とし日から1~3ヶ月ほどでカードは強制解約となります。

強制解約になると通知が届き、残債を一括請求をされます。
一括でも支払いができない場合は、いよいよ法的措置へと移行します。

(3) 法的措置

法的措置に至った場合の流れは次の通りです。
法的措置には「支払督促」が届くケースと「訴訟」が提起されるケースがあります。

支払督促

度重なる督促に応じなかった場合、多くのケースで裁判所から「支払督促」が届きます。

支払督促には、債務の一括弁済を求める旨が記されています。支払督促の受領後2週間は猶予があるので、その間に同封されている「異議申立書」を裁判所に返送してください。

異議申立を行った場合は支払督促は失効し、通常の民事訴訟手続となりますので、裁判所に出廷して分割払いや利息軽減を求め、和解を目指すことになるでしょう。もしくはカード会社と直接交渉して和解をする方法もあります。

期限までに返送がない場合は「仮執行宣言付支払督促」が送付されます。

仮執行宣言付支払督促は強制執行の一歩手前の手続きです。
仮執行宣言付支払督促にも異議申立書が同封されており、2週間以内に簡裁に返送をしなければ強制執行になります。

訴訟

支払督促は手間が少ないため、強制執行にあたり多くのカード会社がこの方法を採用するでしょう。
しかし、支払督促ではなく「訴訟」を提起され、裁判所から訴状が送られてくるケースもあります。

訴状を無視すると、自動的に債権者(カード会社)が勝訴となる判決が下されます。この判決が出ると、債権者は強制執行が可能となります。

なお、先述の通り、支払督促や仮執行宣言付支払督促に異議申し立てをした場合も、通常の民事訴訟手続に移行します。

強制執行

強制執行では、財産や給与の差し押さえが行われます。
詳しくは以下の段落で解説します。

2.支払い滞納による影響(強制解約、法的措置)

次に、カードの滞納に伴う影響について詳しく解説をします。

(1) 強制解約

先述の通り、1~3ヶ月の滞納で強制解約となりますが、ほんの数日の滞納でも、何度も繰り返せばカード会社は規約に沿って強制解約することもあります。

引き落とし日に間に合わなくても「ちょっとくらいなら大丈夫では?」と軽い気持ちでいると大変なことになってしまうのです。

クレジットカードを強制解約させられると、2つのデメリットがあります。

ブラックリスト掲載

強制解約となると、信用情報機関に異動情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト入り」です。

この情報は、最低でも5年くらいは残るでしょう。その間はローンを組むことも、新たなカードを持つことも通常できません。現在使っている他社のカードも、更新時には使えなくなる可能性が高いです。

とはいえ、クレジットカードの延滞でもブラックリスト入りするので、強制解約になる場合はその前に既にブラック入りしている可能性は高いでしょう。

目安としては1ヶ月以上の滞納は危険で、滞納から2~3ヶ月でほぼ間違いなくブラックリスト入りします。

信用情報機関はCIC、JICC、KSCの3つがあり、いずれも情報開示請求をすれば信用情報を自分で調べられます。
自分がブラック入りしているかどうか不安な方は、調べてみることをおすすめします。

同カード会社では二度と審査に通らなくなる

クレジットカード会社は信用情報機関とは別に、「社内ブラック」と言われる自社独自のブラックリストを作っています。この社内ブラックの情報は半永久的に残るものです。

クレジットカードを強制解約されると信用情報機関だけでなく社内ブラックにも登録されます。

その場合、信用情報機関の異動情報が消えたとしても社内ブラック情報は残るので、同じカード会社及び同グループのカードは二度と作れなくなる可能性が高いでしょう。

(2) 法的措置

支払督促に応じないまま強制執行となれば、債務者の財産(給与・預貯金など)が差し押さえられてしまいます。

給与については全額が差し押さえの対象となるわけではなく、差し押さえられる金額は、税金等を控除した後の手取り額が月額44万円以下の場合は手取り額の4分の1までと決められています。
たとえば、手取り20万円の場合は差し押さえ金額は5万円までです。

なお、給与の手取り額が月額44万円を超える場合は、33万円を超える部分については全額が差し押さえの対象となります。

また、預金が差し押さえられると「ある日突然、預金残高が0円になった」という事態になりかねません。

カードの支払がどうしてもできないときは、強制解約になる前に対処する必要があります。

3.返済できそうにない場合の対処法

カードの支払いが遅れている場合、できるだけ早めに次のような方法で対処することをお勧めします。

(1) カード会社の電話窓口で相談

カードの支払いができないときは、まずはカード会社に相談をしましょう。

特に、支払いできないのが1社だけの場合は、担当者に電話をして分割払いにしてもらえないか交渉してみましょう。

支払いの意思を見せ、具体的な返済日程を提示すれば、カード会社によっては相談に応じてもらえる事もあります。
誠意を見せるためにも、間に合わないと感じたらすぐに電話をすることが大切です。

(2) 債務整理手続

分割払いにしても払えないときや、多くのカード会社の支払いを滞納している場合などは、弁護士に相談して債務整理で解決をするのが現実的です。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあり、どの方法がベストかは人によって変わります。

借金問題は対処が早いほど解決の選択肢が増えますので、カードの支払いができなくなりそうになったら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。

どちらを選択すべき?自己破産と個人再生の違いとは

[参考記事]

自己破産と個人再生|それぞれのメリット・デメリットの違い

4.まとめ

クレカの支払いを滞納しそうになったら、まずはお早めにカード会社の窓口に連絡をするようにしてください。

窓口に電話すれば、会社によっては分割払いの相談に応じてもらえることもあります。
また、今すぐ支払えない理由をしっかりと話すことで、支払いを待ってもらえる(猶予してもらえる)可能性もあります。

何もしないでいると、強制解約され、最悪差し押さえなどの法的措置を取られる可能性もあります。

もし、「返しきれないほど大量の借金がある」「クレカの支払いが終わらない、借金が膨らむ一方だ」という方は、ぜひ一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

一時的にしのごうと別の金融会社からお金を借りて返済に充ててもすぐに破綻するので、早い時期に債務整理をして借金そのものの解決を目指すことが大切です。

あなたにとっての最適な借金の解決方法をご提案しますので、まずは当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。

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