FXの追証金による損失を個人再生で解決するメリット
個人再生は、裁判所に、借金の一部だけを分割返済するように認めて貰う(分割弁済が完了したら残りの借金の返済義務を免除して貰う)債務整理手続です。
個人再生は、自己破産のデメリットを回避しやすいため、自己破産をしようにも、財産の処分や、仕事をする上での資格制限などにより躊躇ってしまう方が、よく選択されています。
特に、自己破産では、ギャンブルや浪費などが原因の借金の場合には、手続が煩雑になる(管財事件として処理される)、もしくは手続に失敗してしまう(免責許可が得られない)可能性があります。
よって、FX取引で強制ロスカットが間に合わなかったことによる巨額の追証金請求で債務を負ってしまった方は、個人再生を視野に入れて債務整理を検討することになるでしょう。
ここでは、FXによる短期間での巨額損失を個人再生で減額する場合の注意点とメリットを説明します。
このコラムの目次
1.個人再生とは
個人再生は、支払えないおそれのある借金の一部を、原則3年(最長5年)で分割返済する内容の再生計画を裁判所に提出し、裁判所に認可して貰った上(許可・不許可の判断の前提として、再生計画の履行可能性をテストされます)、再生計画に従った返済を終えれば、残りの借金の返済義務が免除される債務整理手続です。
借金全額を帳消しに出来る自己破産手続と異なり、手続後も借金の返済負担が残ってしまいますが、保有財産を裁判所に処分されない、住宅ローンのある持ち家を残せる可能性があるなど、自己破産にはないメリットが多くあります。
[参考記事]
自己破産と個人再生|それぞれのメリット・デメリットの違い
個人再生手続には二つの種類があり、借金が減りやすく利用条件が緩いものの、債権者の反対により手続が打ち切られる恐れがある「小規模個人再生」と、借金が減りにくく利用条件も厳しいものの、債権者の反対により手続が打ち切られることはない「給与所得者等再生」のいずれかを選ぶことが出来ます。
証券会社から一挙に高額の追証金請求があった場合には、その証券会社が反対してしまうと、小規模個人再生が失敗してしまいかねないので注意が必要です(※小規模個人再生では、債権者の頭数の半数以上、もしくは、債権総額の過半数に相当する金額分の債権者が再生計画に反対すると、手続が打ち切られてしまいます。なので、仮に、1社だけで債権総額の過半数を握っているような場合は、その1社が反対した時点で、小規模個人再生の手続が頓挫してしまいます)。
税金に関しては、自己破産でも個人再生でも、結論としては全く納税額が減りません。
税金の支払負担を軽減するには、役所で分納協議をして、支払猶予や一度あたりの支払負担を減らすしか方法がないのです。
FX取引の利益については、1/1〜12/31のものにつき、翌年の2月半ばから3月半ばに申告し納める所得税が課されます。そのため、ある年にFX取引で多額の利益を出したものの、その翌年の1月から、2~3月ごろの納税を終える時までの1か月半から2か月半の期間に、ロスカットが間に合わず莫大な追証金を請求されてしまうと、追証金を債務整理したとしても、高額の税金が残ってしまうことになるので注意が必要です。
2. FX取引の追証金で個人再生をするメリット
巨額のFX取引の追証金が突如襲い掛かってきた場合、個人再生で解決出来る可能性があります(ただし、借金の総額が、個人再生手続の利用条件である5,000万円を超えないことが条件です)。
このような場合、個人再生を選択すると、以下のようなメリットがあります。
(1) FX取引を直接問題視されない
自己破産手続では、大きなレバレッジをかけたためにギャンブル同然となってしまったようなFX取引による損失があると、借金が免除されないリスクが生じます(免責不許可事由)。
また、債務者が免責不許可事由に該当する場合の破産手続は、裁判所が破産管財人を選任した上で進めることになるので(管財事件)、費用の面でも手続の面でも、負担が重くなります。
一方、個人再生手続では、(弁護士への相談以降もFX取引に手を出していた場合は別として)借金の原因がFX取引であることは、手続上で問題となりません。
FX取引で作った借金であることを理由に、裁判所が、負債の減額を認めないとか、あるいは、通常よりも手続の負担を重くするなどということはありませんので、ご安心ください。
(2) 裁判所により財産が処分されない
一度に高額の追証金を証券会社から請求されてしまい債務整理をすることになった方は、もともと、預貯金や持ち家などの大きな財産を保有していることも多いでしょう。
しかし、自己破産手続では、生活必需品の他、99万円以下の現金や、目安として20万円以下の財産などの「自由財産」を除く財産に関しては、原則として、全て裁判所により処分され、債権者への配当に回されてしまいます。
これに対し、個人再生手続では、債務者の財産が裁判所により処分されることは一切ありません。債権者に借金を返済するための配当手続が無いからです。
しかし、手持ちの財産が多いと、その分、個人再生で返済しなければならない債務額(再生計画上の返済額)も大きくなってしまう可能性があります(清算価値保障の原則)。
その金額によっては、再生計画の履行可能性が確保出来なくなってしまうという事態もあり得ます。
(3) 抵当権のある持ち家を維持できる
住宅ローンを被担保債権とする抵当権付きのマイホームを処分せずに残す余地があるというのが、個人再生手続の最大の特徴です。
個人再生手続では、債権者を平等に扱わなければならないという原則があるため、たとえ債権者に担保を取られている場合であっても、無担保の債権者と同様、裁判所が認めた再生計画に基づかない返済は禁止されます。
すると、担保を取っている債権者は、債務者からの返済がストップした時点で、担保物を引き揚げ・処分することになります。
例えば、カーローンの返済が残っていて、所有権が債権者に留保された状態の車を持っている人が個人再生をする場合は、カーローンの返済も止める必要がありますから、その時点で、車は引き揚げになるでしょう。
住宅ローンもまた、自宅という担保のある債権ですから、法律のルールに従えば、同様に、住宅ローンの返済停止→住宅ローン債権者による自宅の処分(競売)という流れになるのが原則です。
しかし、個人再生手続では、住宅ローンに関してだけは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という特別な制度が設けられており、この制度を用いることが出来た場合(裁判所が制度の利用を許可した場合)は、個人再生手続を進めながら、住宅ローンの返済だけは従前通り続けることで、本来なら住宅ローン債権者に処分されてしまう筈の抵当権付きの持ち家を維持したまま、住宅ローン以外の借金の債務整理をすることが出来ます。
(4) 仕事が制約されるリスクが無い
自己破産手続中は、警備員として働くことや、金融業界関連などの資格を用いて働くこと、その他、他人の財産を扱って働くことが制限されるリスクがあります(最終的に裁判所から免責許可が得られれば、免責が確定した時点で、復権により、こうした資格制限はなくなりますが、万一、免責が不許可となった場合は、他の復権の条件を満たさない限り、資格制限が継続されてしまいます)。
また、会社役員の方が自己破産を行なった場合は、破産手続開始の時点で、一旦役員を退任する必要が生じます(ただし、その後に、株主総会で、同じ人を改めて役員に選任することは認められています)。
他方、個人再生手続では、手続中であっても、上記のような職業・資格にかかる制約はありませんので、警備員としてアルバイトをしながら取引資金を貯めていた方や、金融関連の仕事で得た知識を活用して取引をしていた方でも、問題が生じません。
5.FX取引による借金の個人再生は弁護士に相談を
個人再生手続をすれば、税金は減額出来ずとも、追証金は減額出来る可能性があります。
また、個人再生手続を受任した弁護士が証券会社に受任通知を送付すると、債務者への直接の取立て(電話や手紙、訪問による支払の催促)が止まります。
その間に、税金を支払うための貯蓄をすることも一策です。
そして、個人再生手続を予定していると役所に伝えることで、税金の分納手続を認めて貰える可能性や、より有利な内容で分納協議を進められる可能性が高くなります。
逆に、滞納している税金について、支払も分納協議もせずに放置することは、財産(不動産や預金、給与など)への滞納処分を招いてしまうリスクがありますし、個人再生手続との関係でも、本来一般債権よりも優先して支払われていなければならない税金にまで滞納があり、かつ、その解消の目途も立っていなければ、裁判所に再生計画の履行可能性を認めて貰えません。
このように、個人再生手続には、財産の処分などの自己破産手続のデメリットを回避しつつ、出来る限り経済的な負担を減らせるというメリットがあるのです。
突然の借金に焦ってしまうのは当然ですが、どうか落ち着いて、そして迅速に弁護士に相談し、これからの人生を立て直すために動くことが大切です。
泉総合法律事務所町田支店では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。町田市、相模原市、横浜線・小田急線沿線にお住まい、お勤めの方のご来訪をお待ちしております。
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