債務整理

町田市周辺で借金にお悩みの方へ|債務整理方法を弁護士がご提案

町田市周辺で借金にお悩みの方へ|債務整理方法を弁護士がご提案

町田市は、東京都の多摩地域南部にある市で、約43万人が暮らしています。

この記事では、東京都町田市にお住まいで、借金問題でお悩みの方を対象に、債務整理の手続について解説いたします。

1.債務整理とは

個人の債務整理手続には、任意整理、個人再生、自己破産といった手続があります。また、長期間にわたり返済を続けてきた場合には、過払い金返還請求を行うことができる場合があります。

まず、これらの手続の概要やそれぞれのメリット、デメリットについて解説します。

2.任意整理

任意整理とは、貸金業者との交渉によって債務の返済回数や返済額について合意し、和解の内容に従って支払っていく手続です。

(1) 任意整理の流れ

任意整理の流れは以下のとおりです。

①就任通知の送付

任意整理を行うときには、まず、弁護士から貸金業者に受任通知を送付します。受任通知とは、債務者が債務整理手続を行う意向であること、今後の手続は全て弁護士が代理人となって行う予定であることを債権者に知らせるための文書です。

これを送ることにより、電話などによる貸金業者から債務者への取り立ての連絡は全てストップします。

②債務の調査

それぞれの貸金業者から取引履歴を取り寄せ、債務がいくらあるのか確定します。

過払い金が発生している可能性がある場合には、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。

③和解交渉

債務の額が確定したら、貸金業者と返済総額、支払い開始日、分割回数などについて交渉を行います。

どのような内容で和解できるかはそれまでの支払い状況にもよりますが、大抵の場合、将来利息はカットしてもらい、元金のみを3年から6年程度で返済していくという内容で和解に至ります。

(2) 任意整理のメリットとデメリット

①任意整理のメリット

任意整理のメリットは、手続する業者を選ぶことができる点です。

個人再生や自己破産では債権者を平等に扱うことが求められますが、任意整理ではそのような制約がありません。

そこで、ローンが残っている自動車を手元に残したい場合や、親族が奨学金の連帯保証人になっているような場合に、特定の借入先を交渉から除外することができます。

任意整理では、原則として将来利息をカットしてもらえるように貸金業者と交渉を行います。

多額の借金を抱えている場合、毎月の返済額の大部分が利息に充当されてしまい、いつまで経っても借金が減らないという事態がしばしば起こります。例えば、15%の利率で300万円の借り入れがあるとすると、年間45万円、月々37,500円もの利息がかかっていることになります。

任意整理により将来利息をカットしてもらえば、元金分を分割で返済すればよくなりますので、毎月決まった額支払っていけば確実に借金を完済することができます。

②任意整理のデメリット

任意整理手続を行うと、CIC、JICC、全国銀行協会といった信用情報機関に事故情報が登録されます。これにより、新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。

事故情報機関に事故情報が登録される期間は約5年間といわれています。

また、任意整理は、このあと説明する個人再生や自己破産と異なり、借金を大幅に減額してもらうことはできません。「手続をしたが月々の返済額は手続前とそこまで変わらなかった」ということも任意整理ではありえます。

例えば、300万円の借金があり、元金を3年の分割で支払う和解が成立したとすると、月々の返済額は8万円以上となります。これを支払うことができない場合には任意整理によって借金問題を解決することはできません。

毎月安定して返済することができる金額と借金の総額を考慮して、無理なく返済することができない場合には、個人再生や自己破産を検討すべきです。

目安としては、借金の総額が自分の年収を下回る場合には任意整理、上回る場合には個人再生や自己破産を視野に入れるとよいでしょう。

3.個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらうことができる手続です。

自己破産のように借金を帳消しにしてもらうことはできないものの、借金の総額の5分の1程度を分割で支払っていけばよいので、月々の返済の負担は大幅に軽減されます。

(1) 個人再生の流れ

①受任通知の送付

任意整理の場合と同様に、まず弁護士から貸金業者に受任通知を送付します。

これにより貸金業者からの直接の取り立ては全てストップします。

②手続の選択

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手段があります。

申立のときに求められる要件やその後手続が若干異なりますので、弁護士との協議によりどちらの方法を選択するか決定します。

③申立書の作成と申立

個人再生は裁判手続ですので、裁判所に提出する申立書を作成して提出する必要があります。

申立の際には収支や資産に関する資料や債権者一覧表などを添付し、手数料と郵券を納める必要があります。

④個人再生委員の選任

申立書が受理されると、裁判所が個人再生委員を選任します。

個人再生委員とは、個人再生の手続において債務者の財産・収入の状況の調査や再生債権の評価に関して裁判所を補助したり、再生債務者が適正な再生計画案を作成したりするために必要な勧告をする者のことをいい、通常は弁護士が選任されます。

⑤履行テストの開始

町田市を管轄する東京地方裁判所では、再生計画が認可された後に弁済をしていくことができるか判断するために、履行テストというものを行うことになっています。

これは、個人再生委員が指定した口座に、申立人が1か月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を毎月振り込むものです。

⑥個人再生手続開始決定

裁判所が個人再生を開始することが相当と判断すれば、個人再生手続開始決定が出されます。

決定が出されるまでに、通常は申立から4週間程度かかります。

⑦債権調査

個人再生手続開始決定が出されると、債権者から債権届出書が提出されます。これは債権者が申立人に対してどれだけの貸付けがあるかを申告するものです。これを再生債権といいます。

再生債権の金額に異議がない場合には、裁判所にその旨を報告します。異議がある場合には、一定の期間内に書面で異議を述べることができます。

⑧再生計画案の作成と提出

再生計画案を作成し、決められた期限以内に裁判所と個人再生委員に提出します。

再生計画案とは、今後借金をどのように返済していくかをまとめた書類のことをいいます。再生計画案の内容や書式は法律によって定められていますので、それに従って作成する必要があります。

決められた提出期限を守れなかった場合は、そのまま再生手続が終了させられてしまうことがあります。

町田市を管轄する東京地方裁判所では、個人再生を申立ててから18週間後に再生計画案を提出することになっています。

⑨弁済の開始

再生計画が認可されたら、それに基づいた弁済を開始します。

(2) 個人再生のメリットとデメリット

①個人再生のメリット

この後説明する自己破産手続では、財産は原則として全て取り上げられてしまいますので、支払い中の住宅ローンがあれば家を出なければいけません。

一方、個人再生では住宅ローン特例という制度を利用することで住宅ローンだけ支払い続けることができ、住宅にそのまま住み続けることができます。

住宅ローン特例を利用するためには、本人が所有している住宅で、現在居住していることが条件となります。

②個人再生のデメリット

個人再生を行うためにはいくつか条件があり、これを充たすことができない場合には自己破産など他の手段を検討しなければいけません。

例えば、将来的に再生計画に則った弁済を行うための継続または反復した収入がなければならず、利息制限法の引き直し計算後の借金総額が5000万円以下である必要があります。

また、個人再生は、任意整理のように特定の債権者を選んで手続を行うことができません。例えば、連帯保証人がついている借り入れだけを手続の対象外とすることはできません。

個人再生や自己破産手続を行うと、政府が発行している官報に氏名や住所など個人情報が掲載され、手続を行ったことが公になります。
(そうはいっても、一般の方で官報の内容を確認している人はほとんどいませんので、知人や友人に広く知られてしまうわけではありません。)

4.自己破産とは

自己破産とは、裁判手続によって借金を帳消しにしてもらう手続です。

裁判所に免責許可決定を出してもらうことにより、滞納している税金など一部を除き、全ての借金を免除してもらうことができます。

(1) 自己破産の流れ

①受任通知の送付と債権の調査

まず、貸金業者に受任通知を送付し、それぞれの債権者の債権額がいくらなのか調査を行います。過払い金が発生している可能性がある場合には利息制限法に基づく引き直し計算を行います。

②申立書の作成と申立

破産手続の開始と免責を求める申立書を作成し、裁判所に提出します。

個人再生の場合と同様に、収支や資産に関する資料や手数料、郵券を納める必要があります。

③破産審尋

裁判官と申立人が面接をし、破産をすることに至った事情、借金の総額、申告を行った債務者以外から借り入れをしていないかなどについて質問を受けます。

弁護士に依頼している場合は、弁護士が代わりに対応することができます。

④破産手続開始決定

裁判所から破産手続開始の決定が出されます。このとき、手元にほとんど財産がない場合は「同時廃止」、一定上の財産がある場合には「管財手続」に移行します。

同時廃止とは、債権者に配当するような財産がないため、破産手続開始と同時に手続が終了するものをいいます。この場合、あとは「免責審尋」を受けるだけで免責許可決定が出されます。

一定の財産がある場合や破産に至った事情に問題が多い場合には、管財手続となり、最低20万円の予納金を追加で納める必要があります。

一定以上の財産として扱われるものは、99万円以上の現金、20万円以上の価値がある自動車、土地や建物などです。

⑤免責審尋

裁判所で裁判官との面接を行います。

管財事件の場合で免責の不許可事由がある場合には、管財人とも面接を行う必要があるほか、債権者に対して手続の状況を説明する「債権者集会」が約半年後に行われます。

⑥免責許可決定

裁判所から免責を許可する決定が出されます。これにより借金の返済は免除されます。

(2) 自己破産のメリットとデメリット

①自己破産のメリット

自己破産のメリットは、なんといっても借金をゼロにできる点です。自己破産をする前の借入を返済する義務は完全に消滅しますので、手続後の返済計画のことを考えることなく、新たな生活を送ることができます。

自己破産をするとそれまで有していた財産は原則として処分の対象となりますが、最低限の現金や、家財道具、仕事のために必要なものなどは残すことができます。

②自己破産のデメリット

すでに説明したとおり、自己破産をすると財産は原則として処分の対象となります。支払い中の住宅ローンがある場合には家を明け渡さないといけなくなりますし、20万円を超える自動車や、クレジットカードの分割払いで購入した商品も没収されます。

任意整理や個人再生では、借金をするに至った経緯は問題とされません。しかし、自己破産では、ギャンブルなどの浪費によって借金を負った場合、免責がされない場合があります。

自己破産はメリットが大きい分、免責決定を出すための裁判所の審査も厳しく行われます。

また、破産手続を行うと信用情報機関に自己破産手続を行ったという情報が登録される他、官報でも公告されます。

5.過払い金返還請求

2010年より前から借金の返済を続けてきた場合には、過払い金の返還請求ができる可能性があります。過払い金とは、カードローンやキャッシングなどで貸金業者に支払いすぎていた利息のことをいいます。

過払い金が発生している場合には、借金を大幅に減額したり、貸金業者からお金を取り戻せたりする可能性があります。

過払い金が発生しているかどうか確認するためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づく引き直し計算を行う必要があります。完済から10年以上経過すると時効が成立してしまいますので、過払い金が発生している可能性がある場合には早めに調査を行うことをお勧めします。

6.町田市で債務整理を検討する場合の弁護士と管轄裁判所

このように、債務整理にはいくつかの手段があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。どの方法がよいかは借金の総額、月々返済可能な金額、その他個々の事情によりますので、債務整理に詳しい弁護士に相談のうえ検討することをお勧めいたします。

泉総合法律事務所は、様々な方の借金のお悩みを債務整理により解決して参りました。任意整理、個人再生、自己破産など、全ての債務整理方法について豊富な実績がありますので、ご相談者の方一人ひとりに合った最適な債務整理方法をアドバイスすることが可能です。

町田市、相模原市、横浜線・小田急線沿線にお住まい、お勤めの方は、アクセス便利な泉総合法律事務所町田支店に是非一度ご相談ください。債務整理に関するご相談は何度でも無料です。

最後に、町田市のお住まいの方が個人再生や自己破産を申立てる場合に管轄となる東京地方裁判所の立川支部の連絡先をご案内します。

東京地方裁判所 立川支部
〒190-8571 東京都立川市緑町10-4
042-845-0365(庶務第一課)

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