株式投資の追証金からマイホームを守るための個人再生
資産運用の基本の一つとして注目されている株式投資ですが、レバレッジをかけた信用取引で、株式市場の大幅下落などの不幸な要因が重なると、短期間で高額の追証金を証券会社から要求されてしまうことがあります。
全財産を売り払っても支払いきれないような高額の請求を目にして、守るべき家族や、まだローンの残るマイホームをどうしたら良いのか途方に暮れている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方にとって、力強い味方となる債務整理手続が、個人再生です。
ここでは、個人再生で、マイホームや財産を維持しつつ、株式投資の失敗で生じた追証金などを減額する方法・注意点を説明します。
このコラムの目次
1.個人再生の基本
個人再生とは、簡単に言えば、支払不能の恐れのある借金(債務)の一部を原則3年(裁判所の許可を条件に最長で5年間)の間に返済する「再生計画」を作り、裁判所にその再生計画が履行可能であると認可して貰い、その後、計画通りに返済を終えることが出来れば、残る借金の支払義務が免除される、という債務整理手続です。
個人再生は、裁判所を通じて行なう複雑な手続ですので、弁護士によるサポートが必須の債務整理と言えるでしょう。
2.株式投資の追証金を個人再生するメリット
(1) 追証金を大幅に減額できる可能性
個人再生は、自己破産のように借金が完全に無くならないとはいえ、借金の減額効果は非常に大きなものです。
再生計画上の返済額を定める基準の一つである「最低弁済額」によれば、例えば、総額が500万円以上1,500万円未満の借金については5分の1、3,000万円以上5,000万円未満の借金ならば10分の1まで、返済額を減らすことが出来ます。
(2) 裁判所による高額財産の処分がない
自己破産では、裁判所により、高額な財産の殆どが処分されてしまいます。
一方、個人再生では、裁判所が財産を処分することはありません。
株式投資で資産運用をする余裕があり、かつ、追証金により突如高額の負債を抱えてしまった方は、高額な財産を保有していることが多いでしょうから、その財産を維持出来ることは、大きなメリットになります。
(3) 住宅ローンが残るマイホームの処分を回避できる
個人再生であっても、担保となっている財産(例えば、ローンが支払い中で、所有権が債権者に留保された状態の車など)は、担保権を持つ債権者により処分・引き揚げされてしまいます。
担保物の処分を避けたいからと、担保権のある債権者にだけ返済を続けることは、偏頗弁済として許されません。
もっとも、担保に入っている財産のうち、マイホームに関してだけは、「住宅資金特別条項」という制度を利用出来れば、個人再生の手続をしながら、従前通りに住宅ローンを返済していくことが許されるので、抵当権が付いたままでも、住宅ローンの債権者に自宅を処分されずに、他の借金だけを減額出来ます。
(4) 資格制限がない
自己破産では、他人の財産を取り扱う資格を用いて働くことが、破産手続の間のみ制限されます(裁判所から免責の許可が出て、その決定が確定すれば、再び資格を利用して働くことが可能になります)。
破産により資格制限がかかるものとしては、金融や保険関連の資格や警備員などが、その代表例です。
上記の資格で働いている方は、自己破産をしている間は、勤務先の協力を得て、休職か転属をしなければなりません。
他方、個人再生には、手続中であっても、上記のような資格制限は一切ありません。ですから、自己破産の資格制限が問題となる方でも、全く問題なく働きながら手続を進めることが出来ます。
株式投資に積極的な方には、金融業界にお勤めで、仕事で得た知識を資産運用で活用しようとした方もいるでしょう。
そのような方にとっては、資格制限のないことは大きなメリットと言えます。
また、日常的に株式投資を行なっている方の中には、会社で役員をされている方も多いのではないかと思いますが、自己破産の場合は、破産手続が開始した時点で、役員の地位を一旦退く必要が生じますが、個人再生の場合は、その必要がありません。
(5) 株式投資により借金をしたことが問題とされない
「株式投資による借金があると自己破産が出来ない」という噂がネット上には溢れているかと思います。
これは、もう少し正確に言うならば、「投資で借金した場合は、破産しても、借金が免除にならない危険がある」という意味かと思われます。
すなわち、自己破産には、「免責不許可事由」と言って、それに該当すると、原則として借金が免除されなくなる事情があり、株式投資は、免責不許可事由の代表例である、浪費やギャンブルと認定される可能性があるからです。
一方、個人再生では、免責不許可事由のような規定はありません。
ですから、株式投資が借金の原因だということを理由に、借金が減額されない可能性が生じることはありません。
なお、現実の自己破産では、免責不許可事由があっても、特に初回の破産については、殆どの場合で、裁判所の判断により免責されています。
もっとも、免責されないリスクが生じることは間違いありませんから、リスク回避のためにも、個人再生は有用でしょう。
(※裁量免責の制度は、あくまでも裁判所の裁量であるので、初回の破産であったとしても、免責が受けられるという保証がある訳ではありません。また、2回目以降の破産になれば、当然、初回の破産よりも、裁量免責を受けられるハードルは厳しいものになります)
3.株式投資で個人再生する際の注意点
このように、株式投資による借金を個人再生で減額するメリットは多くありますが、一方で問題点もあります。
大きな問題となり得るのが、「清算価値」と「債権者の書面決議」です。
(1) 清算価値
清算価値とは、自己破産をしたとすれば処分される(債権者に配当される)財産相当額のことです。
再生計画上の返済額は、法律で決められた最低弁済額を清算価値が上回ったときは、清算価値の金額になります。
これは、清算価値保証の原則と言って、債権者の利益を保護するために、自己破産を選択した場合の配当見込み額以上の返済を債務者に義務付けているのです。
これまで蓄えてきた財産を手元に残しつつ債務を減額したいという場合には、清算価値についてよく検討をしなければなりません。
清算価値が高額となれば、再生計画上の返済額も高額化し、再生計画の履行可能性が認められにくくなってしまいます。
特に、マイホームの査定額が高額である方や、長年ローンを支払ってきた(住宅ローンの残高がかなり減っている)年配の方では、マイホームの清算価値(不動産の査定額から住宅ローンの残高を控除した後の余剰価値)が大きな負担になる恐れがあります。
なお、仮に、マイホームの清算価値が、住宅ローン以外の負債の総額を上回っている場合は、「資産>負債」なので、個人再生の根本的な要件である「支払不能の恐れ」が存在しないことになりますから、そもそも個人再生は利用出来ないことになります。
(2) 債権者の書面決議
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という二つの手続の種類があるのですが、このうち、一般的に利用される(個人再生の中では原則型の手続である)小規模個人再生には、再生計画に関し、「債権者の書面決議」という制度があります。
債務者が提出した再生計画について、債権者が書面で多数決を行ない、債権者の頭数の半数以上、もしくは、債権総額の過半数に相当する債権者から反対があると、手続が打ち切られてしまうのです(なお、ここでいう債権者には、住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローン債権者はカウントされません)。
株式投資の追証金を個人再生の小規模個人再生を利用して減額しようとした場合、書面決議による打ち切りのリスクを無視出来ません。
株式投資の追証金は、証券会社のみから高額の請求がされるものですから、証券会社の意向次第で、簡単に否決されてしまう恐れが高いからです。
例えば、1社の証券会社だけで債権総額の過半数を握っている場合は、その証券会社が反対した時点で、小規模個人再生は頓挫してしまうことになります。
もう一つの個人再生の種類である給与所得者等再生では、手続上、上記のような書面決議制度がありませんので、債権者の意向により手続が打ち切られることがない点はメリットです。
ただし、給与所得者等再生には、「債務者の収入が(継続・反復して得られているだけでなく)安定していなければ、手続の利用が認められない」「小規模個人再生と比べて返済額が増加するリスクがある」などのデメリットもあるので、この手続の利用を検討する際には注意が必要です。
4.株式投資の追証金からマイホームを守るには弁護士に相談を
株式投資は、幅広い年代の様々な方が資産運用として活用しています。そのため、市場の突然の混乱は、巨額の追証金の請求となって、あらゆる投資家を襲うことになります。
こんなことになる筈ではなかったのに、と悔やむお気持ちはよくわかります。しかし今、目の前に新たに生じた問題に対して、出来うる限り損害を少なくして対応をすることもまた重要なのです。
個人再生は、上手く活用すれば、自己破産のデメリットを回避し、バランスの取れた債務整理をすることが出来ます。
ただし、個人再生の複雑な仕組みに対応するには、弁護士の手助けが不可欠です。
泉総合法律事務所町田支店では、個人再生により借金問題を解決した実績が多数ございます。町田市、相模原市、横浜線・小田急線沿線にお住まい、お勤めの方は、是非ともお気軽にご相談下さい。
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