盗撮を行い取り調べを受け、その後検察庁に送致される前に相談・不起訴
罪名 | 結果 |
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盗撮(迷惑防止条例違反) | 不起訴 |
背景
量販店の店舗内で盗撮を行ったAさんは、目撃者に警察を呼ばれてしまい、警察署で取調べを受けることになりました。
被害者はすぐに警察に被害届を出したようで、Aさんは逮捕こそされませんでしたが、その後も警察に呼び出されて取調べを受ける予定が組まれていました。
Aさんは、検察庁に送致される前の段階で当事務所に相談に来られました。Aさんのご依頼は、被害者と示談をして、前科が付かないようにしてほしいというものでした。
対応
ご依頼を受けた後、担当警察官に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらいたいと依頼したところ、被害者の連絡先を教えてもらうことができました。
それから、被害者に連絡し、示談交渉の日程を決め、直接、被害者と会って示談交渉を行いました。
示談交渉の最初にAさんが作成した謝罪文を読んでいただいたことが功を奏したのか、交渉は比較的円滑に進みました。
結果
最終的に30万円で示談を成立させることができました。示談が成立してしばらくしてから被害者が被害届を取り下げたそうで、Aさんの事件は検察庁に送致されることなく終結しました。
法律上の原則論としては、一度被害届が提出されて警察官が事件を認知して捜査を開始した以上はどの事件も検察官に送致しなければならないことになっています。
しかし、実務上、被害がいる事件で被害届が提出されたものの、後にそれが取り下げられた場合、今回の事件のように、検察官に送致されずに終結するという場合もあります。
被害届が取り下げられれば必ず検察官に送致されなくなるというわけではありませんが、送致されずに済む場合もしばしばあるため、より早期に刑事手続から解放されるという意味でも、被害者がいる事件では早期に示談を成立させることが重要であるといえます。