強制わいせつで2回逮捕勾留→いずれも示談・釈放・不起訴
罪名 | 結果 |
---|---|
強制わいせつ | 不起訴 |
背景
建物内で女性にわいせつ行為を行ったAさんは、強制わいせつで逮捕されてしまいました。その直後、Aさんのご家族からご相談があり、弁護を引き受けることになりました。
Aさんのご家族からのご依頼は、速やかに被害者と示談をしてほしいというものでした。
対応
ご依頼を受けた後、すぐに担当検察官に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらいたいと依頼したところ、被害者の連絡先を教えてもらうことができました。
早速、被害者と会って示談交渉を行いました。
Aさん本人とAさんの両親が書いた謝罪文を被害者に読んでいただいたところ、家族全体としての反省の気持ちが伝わったようで、示談に応じていただけることになりました。
示談金を50万円とする示談が成立し、その示談書を担当検察官に送付したところ、勾留の満期を待たずに釈放されました。
もっとも、Aさんにはもう1件、別の強制わいせつの余罪があったため、釈放と同時に再逮捕されてしまいました。
その再逮捕分の強制わいせつについても、担当検察官から被害者の連絡先を教えてもらい、被害者側と示談交渉をして50万円での示談を成立させることができました。
結果
示談ができたことにより、その再逮捕分についても勾留の満期を待たずに釈放され、Aさんは自宅に帰ることができました。その後、Aさんは2件とも不起訴処分となりました。
強制わいせつの場合、条例違反による痴漢などに比べて態様が悪質であることが多いため、その分、被害者の処罰感情が強く、示談を成立させにくい傾向にあります。
そのため、条例違反の場合以上に、誠意をもって謝罪文を作成する必要があり、場合によっては今回のように家族にも謝罪文を作成してもらった方がよい場合もあります。
また、示談金の金額も条例違反の場合に比べると高額になる傾向があるため、ある程度高額になることを想定して示談金の準備を行う必要があります。