後遺障害認定の威力 賠償金が当初提示の約2倍に
主な症状 | 損害賠償金 |
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頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷、末梢神経障害 | 300万円 |
背景
Aさんは歩行者でしたが、後方からバスに接触されてしまいました。
治療中は基本的には問題ありませんでしたが、治療が終了したところで後遺障害認定をし、非該当となりました。
その後、保険会社から提示が出たのですが、思いのほか低かったので、Aさんは弊所に来所されました。
対応
まず、医療記録を確認したところ、非該当の理由であった治療期間の中断期間について、相手方保険会社から提出されていなかったことが判明しました。その為、後遺障害の異議申し立てをすべきと思われる事案であったことから、速やかに異議申し立てを行いました。その結果、後遺障害等級14級9号の認定を得ることが出来ました。そして、それを踏まえて相手方と示談交渉を行っていきました。
結果
結果として、賠償金が当初の2倍近くである300万円まで上昇することになり、Aさんも納得することが出来ました。
頸椎及び腰椎捻挫であっても、症状の推移及び所見の内容によっては異議申し立ての価値があるものもあります。内容によっては諦めずに申立てたほうが良いと思います。