債務整理 [事例13]

同居家族のために借りた借金270万円が自己破産で免除に

40代女性
債務整理方法借金総額毎月の返済額
破産・同時廃止 270万円 → 0円 12万円 → 0円

背景

Aさんは、離婚後に実家へ戻り、両親と同居することになりました。
しかし、お父様が国から難病指定をされている病気に罹ってしまい、お母様がその介護をすることになりました。

お母様はお父様の介護のためにパートを休むことが増えていった結果、Aさん家族は生活費が不足するようになり、Aさんが借金をして補うようになりました。

Aさんは、一生懸命仕事をして家族の生活費を賄っていましたが、Aさんは無理がたたって持病である椎間板ヘルニアを悪化させてしまい、Aさん自身が減収したことで借金の返済ができなくなってしまい、困り果てて当事務所にご相談にいらっしゃいました。

対応

Aさんには自己破産手続きにより処分すべき財産が見当たらず、また、自己破産手続上問題となり得る借金の事情が無かったため、同時廃止手続きで契約をしました。

結果

裁判所に提出する申立書にて、Aさんにめぼしい財産や問題となる借入理由が無いことをしっかりと裁判所へ説明し、無事に同時廃止手続きで受理され、その後Aさんの借金は全額免除になりました。

自己破産の手続きは、原則、破産管財人という第三者の弁護士を立てて行われるものですが、そもそも破産管財人がお金に換えて配当すべき財産が無かったり、借金の事情に問題となるような行為(「免責要不許可事由」と言います)も無かった場合は、例外的に破産管財人が選任されない同時廃止手続きの利用が可能です。

泉総合法律事務所は、ご依頼者様の借金問題を自己破産手続きによって解決した実績が豊富にございます。
相談は何度でも無料ですので、借金問題にお困りの方は是非一度相談にいらしてください。

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