刑事事件

痴漢で現行犯逮捕された!正しい対応方法とは

痴漢で現行犯逮捕された!正しい対応方法とは

「痴漢で現行犯逮捕」という内容は、ニュースなどでよく聞く言葉です。

しかし、よく聞く言葉であっても、ご自身やご家族が逮捕されてしまった場合は突然のことでどうしたらよいかわからず、途方に暮れるケースがほとんどです。

痴漢事件で現行犯逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に相談すべきです。

弁護士による早期釈放・不起訴に向けた活動を早めに開始することで、将来への影響を少なくすることが可能でしょう。

今回は、痴漢で問われる罪、現行犯逮捕の意味、逮捕後の流れ、弁護士に相談するメリットまで、わかりやすく解説します。

1. 痴漢で逮捕されたら

まずは、痴漢で逮捕された場合に問われる罪を説明します。

(1) 痴漢の罪|迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪

痴漢で問題になりうるのは、「迷惑防止条例」と「刑法」の規定です。
それぞれが痴漢行為に対する規定を設けています。

たとえば、東京都の東京都迷惑防止条例5条1項では、正当な理由なく「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」を禁止しています。

他方、強制わいせつ罪(刑法176条)では、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をすることを禁止しています(※ 13歳以下の人に対するわいせつな行為は暴行脅迫がなくとも禁止されます)。

『2つの規定に該当した場合、どちらの罪で逮捕・処罰されるの?』と、気になる方もいるでしょう。

実際の運用では、悪質性の高い行為(女性の下着の下に直接触れる行為等)を強制わいせつ罪で処罰し、それ以外を条例違反として処罰しています。

(2) 強制わいせつ罪だと罪が重くなる

迷惑防止条例と強制わいせつ罪では、迷惑防止条例の方が「軽い罪」と認識されています。

迷惑防止条例に関しては、各自治体により規定が異なり、刑罰の重さも異なります。
(詳しくは逮捕された地域の条例を確認したほうが良いですが、たいていは東京都の条例と大差ないので、東京都の迷惑防止条例を目安として考えていただいて大丈夫です。)

東京都にて迷惑防止条例違反の痴漢行為で捕まると、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習犯は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」が課される可能性があります。
一方、刑法上の強制わいせつ罪で捕まると、「6月以上10年以下の懲役」が課される可能性があります。

迷惑防止条例と強制わいせつ罪の大きな違いは、罰金刑の有無です。

迷惑防止条例違反の場合は、有罪となっても罰金となるケースが多いです。
しかし、強制わいせつの場合は、そもそも罰金刑がないため、執行猶予がつかなければ懲役刑の実刑となります。

もっとも、罰金刑でも前科となりますので、『罰金で軽く済んだ』と考えてはいけません。

2. 痴漢における逮捕の種類

逮捕と一言で言っても、実際には「現行犯逮捕(準現行犯逮捕も含む)」「通常逮捕」「緊急逮捕」と3つの種類があります。

痴漢の場合、問題となるのは現行犯逮捕、通常逮捕の2つでしょう。

(1) 現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯行を行っている犯人をその場で捕まえる逮捕方法のことです。

現行犯逮捕は一般人でも逮捕できるのが特徴で、逮捕権限のある捜査機関による逮捕は必要ありません。また、現行犯逮捕は令状を必要としません。犯行と犯人が明らかであるため令状がなくても逮捕できる特別な規定なのです。

痴漢行為の場合は、痴漢行為を現認して被害者、あるいは周囲の人が見つけて捕まえるというのが一般的です。あるいは、犯行を非難されて逃走中に捕まるというケースもあるでしょう。

一般人が現行犯逮捕した場合には、すぐに警察官に引き渡しを行う必要があります。

実際、痴漢は現行犯逮捕される場合がほとんどです。

(2) 通常逮捕(後日逮捕)

他方、通常逮捕は、ある程度犯罪の証拠がある場合に、裁判所に許可をもらってから捜査官が逮捕しに行く方法のことです。逮捕令状というものを出してもらう必要があります。

通常逮捕と現行犯逮捕との間には、令状が必要か否かにおいて大きな違いがあります。

電車内で痴漢行為をしたが逃亡した・見つからなかったという場合でも、後の捜査(被害者や目撃者の証言、防犯カメラの映像など)で誰による犯行かが明らかになり、逮捕状による後日逮捕(通常逮捕)されることはあります。

後日逮捕では、被害者の被害届を受理した上で捜査を開始します。

痴漢は繰り返す犯罪といわれています。一度逃げられたら、次も逃げられると考えてしまいがちのため、同じ場所で犯行に及ぶケースが多いのです。

この場合、被害者が警察に被害届を出していれば、その場所での捜査が強化され、2度目・3度目の犯行で捕まる可能性もあります。

3.痴漢で逮捕後の流れ

次に、痴漢で逮捕された後の一般的な流れと、いつ釈放されるのかを説明します。

逮捕されたら、その後どうなるのか、いつ釈放されるのか、本人もご家族も不安になります。

そこで、痴漢で逮捕された後の手続きの流れを説明します。

手続は、概ね以下の流れで進みます。

  1. 逮捕〜取り調べ(2日間)
  2. 検察に送致〜勾留請求の可否、勾留(1日〜20日間)
  3. 起訴〜裁判(1ヶ月〜2ヶ月間程度)
  4. 判決

まず、逮捕された後は、警察署にて捜査官による取り調べを受けます。

本当に痴漢行為を行ったのかどうか、行ったならばどのような態様・動機があったのか、初犯かどうかなど詳しく聞かれます。

逮捕から48時間以内に検察に送致され、その後24時間以内に勾留請求を行うかどうかが決定されます。
勾留とは、逃走や証拠隠滅を防止するため、刑事施設内に拘束する処分のことです。

痴漢の場合、逮捕に続き勾留される可能性はあまり高くありませんが、常習であった場合・犯行を認めておらず逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合・住所不定で監督者がいない場合などは勾留請求されてしまう可能性があります。

勾留が決まれば原則として10日間は拘束されます。延長されれば最大で20日間、刑事施設内に収容されます。

その後検察官により起訴することが決定したら、1ヶ月程度で裁判が行われます。裁判の終結までには早くても1ヶ月程度かかり、裁判では有罪か無罪かが判断されます。

もっとも、以上は正式起訴の説明で、起訴には略式起訴というものも存在します。略式起訴の場合、公判が開かれず、罰金を納付することで刑事手続きが終了します。

4. 釈放が認められるタイミングはいつ?

逮捕から23日間、起訴後も保釈が認められないとしたら、家に帰ることはできなくなります。

生活への影響を最小限にするためにも、できるだけ早い釈放を求めたいところです。

釈放の機会は、逮捕直後〜勾留請求前、勾留請求後、起訴決定後の3回です。

(1) 逮捕直後~勾留請求前

まず、逮捕直後〜勾留請求前までの3日間で、弁護士がついていれば、早期釈放のための活動を行うことができます。

具体的には、痴漢行為があった場合には罪を素直に認め、住所や職業、身元もはっきりしているとして勾留の必要がないことを伝えます。

実際上も、迷惑防止条例違反の痴漢なら、罪を認めている場合にはすぐに釈放されるケースが多いでしょう。

他方、否認すると釈放までが長くなりがちです。
無罪の場合は徹底的に争う必要がありますが、実際の犯行があったなら、素直に認めて反省する方が将来への影響は少なくなります。

(2) 勾留請求後

次に、勾留請求をされてしまった後です。

弁護士であれば、勾留請求の却下を裁判官に求めたり準抗告を行うことができます。

被害者の方と示談を早期にまとめられれば、勾留請求後でも釈放してもらえる可能性が上がります。
また、示談があれば、そのまま不起訴となる可能性も高くなります。

(3) 起訴後

最後に、起訴後です。

起訴後裁判までは通常1ヶ月以上ありますが、起訴により被疑者勾留から被告人勾留となり、身体拘束期間が続く場合もあります。被告人勾留の場合は、保釈により身体拘束を解除してもらえる場合があります。

5.逮捕された際に弁護士に依頼するメリット

逮捕された後に弁護士に相談するメリットについて説明します。

メリットは、大きく分けると3つです。

  • 早期釈放が望める
  • 示談交渉がスムーズになる
  • 弁護活動で不起訴の可能性も高くなる

(1) 早期釈放が望める

先に説明したように、逮捕後は身体拘束が長く続く可能性があります。長期の身柄拘束をストップするためには、勾留請求を回避のための活動、できるだけ早く示談をまとめることが大切です。

弁護活動は、ご家族や本人では難しいため、早期釈放のためには弁護士が必要となります。

(2) 示談交渉がスムーズになる

示談交渉に関しても、痴漢被害者は被疑者と接触したくない方がほとんどです。

弁護士であれば示談交渉に応じてくれる方も多いため、示談を早期にまとめられる可能性も高くなります。

(3) 弁護活動で不起訴の可能性が高まる

さらに、示談がまとまれば、不起訴の可能性は高まります。

特に、迷惑防止条例違反の場合は、罪を認め、被害者との示談を成立させれば、勾留もなく不起訴に持ち込める可能性は高くなります。

ご家族だけでこれらの全てを行うのは現実的に厳しいといえます。

以上から、早期釈放や不起訴を望むなら、逮捕後ただちに弁護士に依頼していただくのがベストの対応です。

逮捕期間中は、ご家族が面会することはできません。弁護士であれば、ご家族のお話をお伝えすることも可能です。

6.まとめ

刑事事件は初期対応が肝心です。弁護活動の開始が早ければ、逮捕されたとしても早期の釈放が望めるでしょう。

痴漢で現行犯逮捕されたら、すぐにでも痴漢弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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