交通事故

後遺障害認定で「非該当」になってしまった!慰謝料はどうなる?

交通事故で怪我を負い、その症状がまだ残っているにもかかわらず後遺障害として認められずに困っている…。そのような相談を受けることがあります。

症状が残っているのに、後遺障害認定手続上は「非該当」となってしまった場合、挽回する方法はあるのでしょうか。また、非該当のままだと慰謝料はどうなるのでしょうか。

今回は、後遺障害認定手続上、「非該当」となってしまった場合について、その影響と対処法を解説します。

1.交通事故による発生する損害

交通事故によって怪我を負った場合、加害者に対しては、その怪我によって生ずる損害の賠償を請求することができます。

一般的に請求できる具体的な損害項目は、おおむね以下のとおりでです。

  • 入通院治療費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

このうち、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」は、後遺障害が残った場合のみ、請求できます。

2.後遺障害認定とは

後遺障害の有無及び等級は、原則として、自賠責損害調査事務所で認定されます。

後遺障害等級は、第1級(最重度)から第14級(最軽度)までの14等級に分かれており、障害の種類や程度に応じて、どの等級にあたるかが決まります。
具体的な内容は、自賠法施行令別表に記載があります。

そして、後遺障害慰謝料や、後遺障害逸失利益は、後遺障害の程度(等級)に応じて、金額が変わります

3.後遺障害「非該当」だった場合の影響

後遺障害「非該当」とは、自賠法上の「後遺障害」があるとは認められなかったということです(症状は残っていても、そのことを充分に立証できないと、「非該当」になることがあります。)。

後遺障害「非該当」となると、基本的に、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は請求できません

しかし、後遺障害慰謝料や、後遺障害逸失利益は、後遺障害による様々な精神的な苦痛や減収を補填するためのものであり、これが請求できないとなると、その後の生活に、大きな悪影響を及ぼします。

症状が残ったのであれば、適切に後遺障害が認定されるよう、工夫しなければなりません。

4.後遺障害「非該当」になってしまうケース

症状は残っているのに「非該当」となりやすいのは、いわゆるむち打ちのケースです。

むち打ちは、検査をしても、はっきりとした裏付が得られないことが多く、「非該当」になりやすい傾向があります。

もっとも、むち打ちだからといって、後遺障害が認定されないというわけではありません。
先ほど説明したように、後遺障害は、第1級から第14級まで区分されています。

むち打ちは、通常、第12級又は第14級にあたることが多く、特に、「非該当」との境界が問題になるのは、第14級です。

自賠法施行令別表は、「局部に神経症状を残すもの」は第14級に該当するものと定めており(別表2第14級9号)、これは、具体的には「障害の存在が医学的に説明可能なもの」又は「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」にあたる場合を指します。

たとえば、自覚症状が誇張であると疑われるような場合などは、非該当になってしまうことがあります。
具体的には、痛みやしびれなどの症状が一貫していない場合などです。

通常、むち打ちの症状は、事故直後が一番重く、それが少しずつ治っていくものと考えられています(ほぼ自然治癒)。

ところが、事故から何か月もしてから突然新たな痛みがあらわれたとか、時間が経つほどに症状がどんどん重くなっていったというような事案は、通常のむち打ちの症状の経過とは異なっているので、痛みはあるとしても事故とは無関係なのではないかとか、そもそも本当に痛みがあるのか疑わしいということで非該当になってしまうことがあるのです。

5.後遺障害を適正に認定してもらうために

では、後遺障害を適正に認定してもらうためには、どうすべきなのでしょうか。

(1) 「被害者請求」で申請する

後遺障害認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

  • 事前認定:加害者側保険会社に後遺障害診断書を渡して、加害者側保険会社に後遺障害認定を申請してもらう方法。手間はかからないが、基本的には必要最低限の書類を集めて申請するだけなので、非該当かどうかぎりぎりの事案では、適正な認定につながらない可能性がある。
  • 被害者請求:被害者本人が、資料集めや申請を自分自身で行う方法。手間はかかるが、最低限の書類を準備するだけでなく、工夫して、認定に必要な書類を提出することができるので、適正な認定につながりやすい。

このように、適正な認定のためには「被害者請求」で後遺障害等級認定の申請を行うべきです。

(2) 資料集めをきちんと行い、内容を確認する

被害者請求の大きなメリットは先述のとおり、工夫の余地があることです。

例えば、「後遺障害診断書」。これは、主治医が「症状固定(これ以上治療を続けても良くなる見込みがない状態)である」と判断した時点(つまり、後遺障害が残ったと判断した時点)で、被害者の症状や検査結果などを記載する、特殊な様式の診断書です。

この後遺障害診断書ですが、後遺障害について詳細に記載する必要があるため、交通事故の案件に不慣れな医師には書きにくいものです。

また、慣れている医師であっても、それぞれの医師によって記載の仕方にばらつきがあります。

医師に書いてもらった後遺障害診断書そのままでは後遺障害が認定されにくいこともありますので、そのような場合は、必要な検査をしてもらうなどして、内容を追記してもらう必要があります。

6.非該当の場合の対応方法

(1) 異議申立

様々に対策を講じて申請を行っても、非該当となる場合はあります。納得がいかないという場合は、非該当の結果に対し、「異議申立」を行うことができます。

もっとも、異議申立はなかなか認められにくいのが現状であり、非該当の理由をよく分析して、適切な資料を準備して異議申立する必要があります。

(2) 自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理(調停)申請

後遺障害は、原則として、自賠責損害調査事務所が認定しています。
異議申立をした場合に、その判断をするのは自賠責保険(共済)審査会です。

これらはいずれも、損害保険料算出機構内の組織なので、後遺障害認定につき、第三者の判断を仰ぎたいという場合は、異議申し立ては不適切です。

そのような場合の方法の一つは、「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対する「紛争処理(調停)申請」です。

同団体は、専門的知見を有する弁護士や医師などで構成されており、第三者の立場から、後遺障害認定の適否を判断してもらうことができます。

なお、この申立は、性質上、1度しかできません。

(3) 訴訟

第三者の判断を仰ぎたいという場合は、訴訟を起こすというのも一つの方法です。裁判官による判断を求めることができます。

訴訟になった場合、裁判所は、調査事務所による後遺障害認定には拘束されず、適正な後遺障害を認定してくれます。

7.後遺障害認定は弁護士に依頼しよう

「『非該当』という結果に納得は行かないけれど、その後どうしたらいいのかわからない…」そんな方はまず、弁護士に相談することをおすすめします。

異議申立などの手続は最初の申請手続よりも複雑なことが多いため、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。

また、「後遺障害認定の申請をまだしていない」という場合、弁護士に相談や依頼をすることで、後遺障害診断書の内容をチェックしてもらったり、必要な追加検査などについてのアドバイスを受けたりすることができます

後遺障害認定はもちろん、これから後遺障害認定を受ける予定だがよくわからない、治療中だがそろそろ症状固定になりそう、事故で受傷したが手続などが一切分からない、などといった交通事故関係でお困りの方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

泉総合法律事務所の弁護士に相談することで、新たな解決策が見つかるかもしれません。

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