交通事故

交通事故の示談交渉で適切な賠償金を受け取るためのポイント

交通事故示談で知っておくべき知識

交通事故の被害に遭ったら、当然ですが、加害者からは適切に損害を賠償してもらう必要があります。

しかし、交通事故など人生でそう何度も遭うものではありませんから、適切な金額の損害賠償金獲得のため、損害賠償金決定のための「示談」交渉にどのように対応すれば良いのかが分からない被害者の方も多いです。

今回は、示談を有利に成立させるために知っておくべき知識を、交通事故発生後から示談成立までの流れに沿って解説していきます。

1.交通事故の示談の流れ

交通事故発生後、示談成立までの流れは以下の通りです。
それぞれどのような事柄に注意するべきか、も同時に解説していきます。

(1) 事故現場での対応

まずは、交通事故現場での適切な対応が肝心です。
事故が発生したら必ず停車をして、けが人を救護し、危険を防止する措置をとってから警察を呼びましょう。

そして、警察の現場検証に立会い、実況見分調書を作成してもらいます。

実況見分調書は、後の示談交渉や裁判で事故状況を証明する大切な証拠となりますので、正確な内容を漏れなく記入してもらうようにしなければなりません。
特に、損害賠償額に直接大きな影響を与える「過失割合」が争いとなる場合には、この実況見分調書が事故状況を証明するための重要な証拠となります。

これが終了したら病院に行き、自らが加入している保険会社に連絡を入れます。

なお、重傷ですぐに病院へ運ばれた場合、現場検証に立会うことはできませんが、後日警察が入院先を訪問し、実況見分調書の内容の確認に来ます。
ここで、作成されている実況見分調書に納得がいかない場合は、署名捺印をしてはいけません。自分の意見をしっかりと主張しましょう。

【警察に報告すべき理由】
交通事故で加害者の保険会社から示談金を受けとるためには、必ず事故現場で警察を呼んで事故の報告をすべきです。交通事故が発生したときに警察に報告をするのは、交通事故当事者の義務であり、また、警察を呼ばないと、実況見分調書の他にも「交通事故証明書」が発行されないので、事故発生を証明できず、後に加害者側の保険会社に賠償金の請求ができなくなってしまいます。

(2) 相手保険会社の担当者からの連絡

事故後まもなく、加害者側の保険会社から書面や電話などで連絡が入ります。

その後は基本的にその担当者とやり取りを進めることになるので、担当者名や連絡先を控えておきましょう。

(3) 入通院治療の開始(同意書の提出)

交通事故後は、入通院治療を受ける必要があります。
それに先立って、加害者側の保険会社に病院を連絡し、「同意書」を提出する必要があります。

こうすることで、保険会社が治療費を病院へ直接払いしてくれます(この対応を「一括対応」と言います)。

交通事故後の治療費を任意保険会社から病院へ直接払いしてもらうためには、同意書の提出が必須です。保険会社としても、治療内容や治療費の金額を知るための資料を確認できないと、治療費を支払えないからです。
同意書は早めに提出しましょう。

(4) 医療照会への対応

通院治療期間が長引いてくると、相手の任意保険会社から「医療照会を行いたい」と言われることがあります。

医療照会とは、保険会社が治療費の一括対応や休業損害の支払いを終了すべき時期を判断するため、病院へ現在の治療状況や症状の回復具合を照会することです。
医療照会には被害者の同意が必要なので、保険会社から再度同意書を返送するよう求められます。

しかし、むやみに医療情報を照会されると、保険会社によっては被害者に不利な方向へ誘導されるおそれなどもあるので、同意する場合には回答書の写しを交付してもらうこと、医師と面談する際には被害者が同席することなどを条件とすると良いでしょう。

(5) 治療費の打ち切り

交通事故後長期にわたって通院を継続していると、保険会社が一方的に治療費を打ち切ってくるケースもあります。

任意保険会社は「そろそろ治療期間は終わりです」「症状固定をして、示談交渉を開始しましょう」などと言い、さも治療を終えるのが当然のような言い方をしてくるといいます。

実際に治療費を打ち切られて自費になると、経済的な負担が重すぎるので、言われるがまま通院を辞めてしまう被害者の方が多いです(打ち切りの連絡を無視したら強制的に打ち切られてしまうでしょう)。

しかし、このとき治療を辞めると、被害者にとって大きな不利益が及ぶ可能性があるので、注意が必要です。

交通事故後の治療は「症状固定」するまで継続する必要があります。症状固定とは、それ以上治療をしても改善しなくなった状態です。

交通事故被害者は、加害者から、症状固定するまでの治療費と入通院慰謝料、休業損害などを支払ってもらう権利を持っています。

ところが、加害者の保険会社に言われて早めに通院をやめてしまったら、それまでの分の治療費や入通院慰謝料、休業損害しか受け取れなくなり、本来受け取れるはずの賠償金が減額されます。

症状固定したかどうかは医師による医学的な判断が尊重されますので、相手の保険会社が医師の医学的判断を無視して勝手に決めることではありません。

相手の保険会社から治療費支払いを打ち切られたら、健康保険を適用して通院を継続しましょう。
必要な治療にかかった費用は、後からちゃんと保険会社に請求することができます。

(6) 治療終了と後遺障害等級認定の申請

医師が症状固定と判断したら、治療を終了し、後遺症が残っている場合には後遺障害の等級認定請求を行います。

後遺障害に該当する症状があれば、1級から14級までのいずれかの等級の後遺障害が認定されます。

[参考記事]

むち打ちで後遺障害と認定されるかどうかの判断のポイント

(7) 示談交渉開始

怪我が完治する、もしくは後遺障害認定を受けると、漸く加害者の保険会社との示談交渉を開始できます。

発生している損害の種類、金額、被害者と加害者それぞれの過失割合などについて話し合い、示談金額を決定します。

【被害者本人が相手方の保険会社と示談交渉をするケース】
交通事故の被害者が加害者の保険会社と示談交渉をするとき、被害者の保険会社が示談交渉を代行してくれるケースと、代行してくれないケースがあります。
自動車保険の対人対物賠償責任保険には、「示談代行サービス」がついているので、被保険者が事故の相手に対して賠償金を支払うべき義務を負う場合には、保険会社が示談交渉を代行してくれます。
そして、被害者に賠償金支払い義務が発生するのは、被害者に過失が認められる場合です。被害者の過失割合が0の場合、被害者は加害者に対して賠償金を支払う義務がないので保険会社は示談交渉を代行してくれません。
その場合、被害者が1人で加害者の保険会社と示談交渉をしなければならず、不利な立場に追い込まれやすいです。

(8) 示談成立

話し合いによって合意ができたら、加害者側の保険会社が示談書を送ってきます。

被害者が署名押印して振込先を記入して返送すると、1~2週間程度で決まった示談金が入金されるでしょう。

2.相手からの示談金以外に受け取れる保険金

交通事故被害者が、事故の相手からの示談金(損害賠償金)以外に受け取れるお金もあります。

それは、自賠責保険の保険金と、被害者が加入している自動車保険からの保険金です。
これらのお金についても、しっかりと受け取るようにしましょう。

(1) 自賠責保険への被害者請求

交通事故によって発生した損害は、加害者の自賠責保険と任意保険(あるいは加害者本人)が負担します。
基本的には自賠責保険が限度額まで負担し、それを超える部分を任意保険が支払う構造になっています。

ただ、現実には任意保険が自賠責保険の分まで立て替えて一括で支払い、後に自賠責保険へと求償する流れになっているので、基本的に被害者は自賠責保険へ直接賠償金を請求する必要はありません。

それでも、被害者自身が自賠責保険へ直接賠償金を請求する方法があります。それは被害者請求です。

特に後遺障害等級認定を請求するときに、一括対応を打ち切って被害者請求をする方が多いです。

被害者請求によって後遺障害等級認定請求を行った場合には、後遺障害認定を受けられたとき、自賠責保険から後遺障害に関する保険金をすぐに受け取れます。
こうして自賠責保険から先に受け取った金額は、後に加害者の保険会社と示談するときの示談金から差し引かれます。

(2) 被害者の保険からの支給

人身事故に遭った場合、被害者自身が加入している保険会社からも保険金を受け取れるケースが多いです。
適用される保険は、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険です。被保険者や契約車両に乗車していた人が交通事故で死傷したときに適用されます。

それぞれ保険金の計算方法が決まっており、保険会社に事故の報告をすると、保険金額が計算されて支払いが行われます。

人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険は、加害者の保険会社との示談とは無関係に支払われるので、適用されると示談成立前にまとまった金額を受け取れることも多いです。

また、人身傷害補償保険は、後に加害者の保険会社との示談が成立したときに示談金から差し引かれます。搭乗者傷害保険については差し引きが行われません。

3.交通事故の示談交渉は弁護士にご相談を

交通事故の示談交渉を有利に進めていくためには、弁護士に依頼することが重要です。

弁護士が示談交渉で対応すると、弁護士基準が適用されて、慰謝料などの賠償金額が大きくアップする可能性が高いです。

交通事故の慰謝料を正当な金額で受け取るためのポイントとは?

[参考記事]

交通事故の慰謝料はいくら受け取れる?|むち打ち・打撲・骨折

また、過失割合も適切に算定してくれるので、結果的に被害者が受け取れる金額が上がる可能性があります。

交通事故被害に遭われたときには、お早めに泉総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
交通事故の解決実績豊富な弁護士が、解決まで親身になってサポートいたします。

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