交通事故

交通事故における後遺障害で正当な額の慰謝料を受け取る方法

交通事故における後遺障害で正当な額の慰謝料を受け取る方法

交通事故に遭って、身体のさまざまな部分に後遺症が残ってしまったら、自賠責保険で「後遺障害認定(後遺障害等級認定)」を受ける必要があります。

交通事故の後遺症は「後遺障害」として正式に認定されることによって、はじめて高額な「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの補償を受けられるからです。

今回は、交通事故の後遺障害認定によってどのくらいの慰謝料を受け取れるのか、後遺障害と慰謝料の関係について解説します。

1.後遺障害認定とは

交通事故後、入通院治療を終えたら「後遺障害認定」を受ける必要があります。

後遺障害認定とは、自賠責保険や共済が被害者の後遺症の症状を精査して、正式に「後遺障害」として認定する制度です。後遺障害は、具体的な症状の内容や程度に応じて14段階に分けられています。

交通事故の後遺症の内容や程度は事案によってさまざまですが、同程度の後遺症の方は同じような補償を受けられないと不公平です。そのためには、ある程度画一的な処理をする必要があります。

そこで、後遺障害認定制度を作り、同程度の症状の人には同程度の補償が行われるように取り計らわれています。

2.後遺障害認定による慰謝料と逸失利益

交通事故の被害者が後遺障害認定を受けると「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」という2種類の賠償金が支払われます。

以下で、それぞれについてご説明します。

(1) 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残って被害者の身体が不自由になったり、痛みなどの症状に苦しんだりすることに対する慰謝料です。

交通事故で後遺障害が残ると、被害者は身体機能などが低下して元のような生活に戻ることができず、痛みなどの症状とも一生付き合っていかなければなりません。そのような「精神的苦痛」に対して支払われるのが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害の等級によって大きく異なります。当然、より高い等級の後遺障害の方が重症ですので、後遺障害慰謝料も高額になります。

また、交通事故で後遺障害が残ることによって発生する精神的苦痛は、誰にでも同じように発生します。そこで、被害者がどのような人であっても、後遺障害慰謝料はだいたい同じくらいの金額になります。

年齢や性別、年収や職業などによって後遺障害慰謝料の金額が増減されることは、基本的にありません。

参考までに、弁護士に依頼した場合の後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)を示します。

第1級

第2級

第3級

第4級

2800万円

2370万円

1990万円

1670万円

第5級

第6級

第7級

第8級

1400万円

1180万円

1000万円

830万円

第9級

第10級

第11級

第12級

690万円

550万円

420万円

290万円

第13級

第14級

180万円

110万円

(2) 後遺障害逸失利益

後遺障害が認定されると、慰謝料以外に「後遺障害逸失利益」という賠償金も支払われます。逸失利益は慰謝料と混同されていることも多いので、これを機に違いを正しく理解しておきましょう。

逸失利益は、後遺障害が残ってしまったことによって失われた将来の収入、つまり本来得られたはずなのに得られなくなってしまった減収分に相当する損害です。

交通事故前に働いていた人は、事故に遭わなければそのまま働いて収入を得続けることができたはずですが、後遺障害が残ると仕事を辞めざるを得なくなることも多いですし、将来の昇進や転職の可能性が低くなり、生涯収入が減ってしまうこともあります。

そこで、そのような減収分を逸失利益として、加害者に請求できるのです。

逸失利益は将来の減収分なので、精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料とは全く異なります。人によって稼いでいる金額が違いますし、年齢によって就労可能年数が異なるので、同じ後遺障害の等級でも、認められる逸失利益の金額が違います。

ただし等級が同じ場合、労働能力喪失割合は同程度と考えられるので、計算の際にあてはめるべき労働能力喪失率は同じになります。

また、後遺障害慰謝料はすべての被害者に認められますが、後遺障害逸失利益が認められるのは、基本的に事故前に働いて収入を得ていた人のみです。無職無収入や生活保護の方などは、逸失利益を請求できません。

ただし、子どもや学生は将来就職してお金を稼ぐ可能性が高いので、逸失利益が認められます。主婦や主夫の場合にも、家事労働に経済的な価値が認められるので、逸失利益を支払ってもらえます。

(3) 後遺障害認定を受けたときの賠償金のポイント

後遺障害が認定されたときの賠償金のポイントとまとめると、以下の通りです。

  • 後遺障害認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できる
  • 後遺障害慰謝料の金額は、被害者の属性によって変わらない
  • 後遺障害逸失利益を請求できるのは、基本的に事故前に働いていた人のみ
  • 後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年齢や収入、職業などによって大きく異なる
  • 後遺障害慰謝料も逸失利益も、認定された後遺障害の等級が高いと高額になる

3.後遺障害認定されたときに請求できる入通院慰謝料

交通事故で後遺障害認定を受けられる場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益以外にも「入通院慰謝料」が支払われます。

入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が、病院において入通院治療を要するほどのケガをして受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

入通院慰謝料は、治療期間が長くなるとその分高額になります。また通院期間よりも入院期間の方が金額は上がります。

入通院慰謝料の金額は、被害者が入通院した日数に応じて増額されるものであり、後遺障害が残ったかどうかは基本的に金額に影響しません。

ただし、後遺障害が残るほどのケガをした場合には、入通院による治療期間も長くなるので、入通院慰謝料が高額になりやすいです。

たとえば、骨折して2か月間入院しその後6か月間通院して症状固定した場合には、入通院慰謝料は181万円程度となります。

むち打ちで10か月間通院して症状固定した場合には、入通院慰謝料の金額は145万円程度です。

高次脳機能障害となり、3か月入院、12か月通院した場合には、入通院慰謝料の金額は211万円程度となります。

後遺障害が残った場合に加害者に請求できる慰謝料の金額は、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の合計額となります。

4.後遺障害認定を受ける方法

交通事故で後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには「後遺障害認定」を受けなければなりません。

以下では、認定を受ける手順をご説明します。

(1) まずは症状固定まで治療を継続

交通事故で後遺障害認定を受けるには、まずは「症状固定」するまで入通院による治療を継続する必要があります。

症状固定とは、症状が完治しないで残存し、それ以上治療を継続しても改善しなくなった状態です。

症状固定すると治療を継続しても意味が無くなるので治療を終了しますが、そのときに残っている症状が「後遺障害」に該当する場合に「後遺障害認定」されます。

症状固定は医学的な事項なので、医師が時期を判断します。被害者としては、医師が「そろそろ治療を終了してもかまいません」「症状固定です」と言うまでは入通院治療を継続する必要があります。

むち打ちや骨折の事案で通院期間が長くなってくると、加害者の保険会社が「症状固定」と言ったり治療費を打ち切ったりしてくることもありますが、通院をやめたら入通院慰謝料を減額されたり必要な治療を受けられなくなったりする可能性が高まります。

保険会社ではなく医師が症状固定したと言うまで、治療を継続しましょう。

(2) 後遺障害診断書を取得する

症状固定したら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。

後遺障害診断書は、身体の各部位の後遺障害の内容や程度について明らかにするための診断書です。自賠責に専用の書式があるので、入手して医師に渡し、作成を依頼します。

後遺障害診断書を書いてもらったら「事前認定」または「被害者請求」の方法によって後遺障害認定の手続を進めます。

(3) 事前認定の場合

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法です。弁護士に依頼せず、被害者が自分で示談交渉をしている場合には、こちらを選択することが多いです。

事前認定の場合、後遺障害診断書を加害者の保険会社の担当者に送れば、それだけで後遺障害認定を申請できます。

その後は加害者の任意保険が自賠責保険とのやり取りを進め、自賠責保険で調査が行われ、認定結果は任意保険会社から被害者宛てに通知されます。

(4) 被害者請求の場合

被害者請求の場合には、被害者自身が加害者の自賠責保険に対して後遺障害認定の手続きを進めます。

もともと被害者が自賠責保険の保険金を請求するための手続きなので、後遺障害診断書だけではなく、以下の書類を集める必要があります。

  • 保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書
  • 検査資料(レントゲンやMRIなど)

すべての必要書類を揃えて自賠責保険へ直接送付すると、自賠責保険で後遺障害の有無や程度についての調査が始まります。

認定が降りたら自賠責保険から被害者へと連絡があり、後遺障害として認められた場合には、等級に対応する後遺障害関係の保険金が被害者指定の金融機関宛てに振り込まれます。

(5) 後遺障害認定されなかった場合の対処方法

後遺障害認定を受けようとしても「非該当」になったり期待していたより等級が低くなってしまったりすることがあります。

その場合には自賠責保険に対し、異議申立て(再審査)を求めることができます。

異議申立てをしても判断が変更されない場合には「自賠責保険・共済紛争処理機構」という裁判外の紛争解決機関や訴訟(裁判)を利用することにより、認定結果を覆せるケースもあります。

これらは自賠責保険とは異なる機関であり、特に裁判所は自賠責保険とは違った判断基準を持っています。

自賠責保険で後遺障害を否定されても裁判によって認定を受けられることも多々あるので、諦める必要はありません。

5.正当な額の慰謝料を請求する方法

交通事故で後遺症が残ったとき、なるべく高額な(正確な)慰謝料を獲得するにはどのように対応するのが良いのでしょうか?

(1) 適切な等級の後遺障害認定を受ける

重要なことは、不当に低い等級の後遺障害認定を受けないことです。後遺障害慰謝料は認定された後遺障害の等級によって大きく異なり、等級が上がるほど高額になります。

後遺障害に該当する症状や交通事故と症状との因果関係が明らかな場合には、加害者の保険会社に任せて事前認定しても問題はありませんが、争いが発生しそうな場合には、被害者が自主的に立証できる被害者請求の方が、認定を受けられる確実性が高まります。

(2) 弁護士に示談交渉を依頼する

交通事故でなるべく高額な慰謝料を請求するには弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。

弁護士が示談交渉に対応すると、高額な「弁護士基準」で計算でき、慰謝料の金額が大きく増額されるからです。

被害者が自分で示談交渉をする場合には、低額な任意保険基準が適用されるので、同じ等級でも後遺障害慰謝料が大きく減額されてしまいます。

また、弁護士に依頼すると保険会社がさまざまな主張をして慰謝料を減額しようとするとき、法律的見地から的確に反論できて慰謝料が減額されるのを防ぐことができます。被害者側の過失割合も適正に算定されるので、慰謝料が不当に減額されることもありません。

6.交通事故で後遺障害が残ったら弁護士に相談を

泉総合法律事務所でも、交通事故の後遺障害認定やその後の慰謝料請求に力を入れて取り組んでいます。

辛い後遺障害に苦しんでいらっしゃる被害者の方は、正当な慰謝料を受け取るため、どうぞお早めにご相談下さい。

町田市、相模原市、横浜線・小田急線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所町田支店がアクセス便利です。

無料相談受付中! Tel: 0120-101-386 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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