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自己破産のための知識|破産管財人の仕事とは?

破産管財人の仕事とは?

自己破産の申立てをすると、裁判所から「破産管財人」という人が選任される場合があります。

ただ、破産管財人という名前は聞いたことはあっても、どのような仕事をする人なのかよく知らないという方は少なくないのではないでしょうか。

今回は、破産管財人とはどのようなときに選ばれ、どのような仕事をするのかなど、破産管財人について詳しく解説します。

1.破産管財人とは

(1) 破産管財人ってどんな人?

破産管財人とは、分かりやすくと言いますと、破産者の財産を調査・管理して、お金に換えられるものはお金に換えて、債権者に分配する人です。

自己破産の手続は、厳密には、破産手続(破産者の財産を換価・処分して債権者に配当する手続)と免責手続(残った債務の支払義務をなくしてもらう手続)の2つに分かれています。

破産管財人はいずれの手続にも関与するのですが、特に前者の破産手続において管財人が果たす役割は大きく、実際には破産管財人の主導の下に手続が進んでいきます。

破産手続では、破産者にどのような財産があるのかを調査して、財産があればそれを換価・処分し(売却したり、お金に換えたりすることです。)、債権者に公平に配当することになりますが、これらの業務を全て裁判所が行うのは大変なので、破産管財人がいわば裁判所の手足となってこれらの業務を実際に行うのです。

(2) どんな場合に破産管財人が選ばれる?

では、どのような場合に破産管財人が選任されるのでしょうか。

実は、自己破産の申立てをしても、必ず破産管財人が選任されるわけではありません。

破産管財人が選任されるのは、以下の場合です。

  • 管財事件(少額管財を含む)の場合
  • 法人破産の場合

個人が自己破産の申立てをした場合、裁判所が管財事件(少額管財を含む)にするか同時廃止にするかを決定します。

自己破産をする人の中には、換価・処分しても管財事件の手続に必要な費用すら出せない財産しか持っていない人もいますが、そのような場合、特に免責不許可事由もないようであれば同時廃止となります。

この同時廃止の場合には破産管財人は選任されません。

調査することや財産の換価・処分などの業務もなく、わざわざ破産管財人を選任して手続を進めるほどではないからです。

なお、少額管財とは、管財事件の手続を簡略化し、手続費用を抑えた管財事件の運用方法のことです。

少額管財の運用をしている裁判所では、少額管財でない一般の管財事件のことを「通常管財」とか「特定管財」と呼ぶことがあります。

(3) 破産管財人に選ばれるのはどんな人?

破産管財人に選任されるのは、通常、自己破産事件に精通した弁護士です。破産管財人の職務を遂行するには、専門的な法律知識が必要となるからです。

裁判所には、管破産財人候補者として登録されている弁護士のリストがあり、その中から事件の内容や経験年数などを考慮して、裁判所が破産管財人を選任するのが一般的です。

2.破産管財人の仕事

では、破産管財人は具体的にどのような仕事をするのでしょうか。

破産法では、破産管財人について、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。」と規定しています(破産法2条12号)。

破産手続が開始されると、破産者は一定のものを除いて財産の管理・処分権限を失い、破産管財人が破産者の財産を管理することになりますが、この破産管財人の管理下に置かれた状態にある破産者の財産が「破産財団」です。

この規定からもお分かりいただけるかと思いますが、破産管財人の一番大きな仕事は、破産者の財産を調査・管理し、換価・処分して、債権者に公平に配当することです。

裁判所の手足となって、公正中立的な立場からこの仕事を行うことになります。

ですが、破産管財人の仕事はそれだけに止まらず、破産者の債務の調査や、破産者に免責不許可事由がある場合には、裁量免責が相当であるかどうかの調査なども行います。

以下では、破産管財人の主な仕事につき簡単に紹介します。

(1) 資産調査

破産者の資産については破産申立ての際に申立書に記載しますが、破産管財人は、改めて記載されている資産状況が正しいのか、漏れがないのか、財産を隠していないかなどを調査します。

破産者に財産を隠す意図がなくても、間違った内容が申告されていたり、勘違いで申告が漏れていたりということもありますので、破産管財人による綿密な調査は重要です。

そして、破産者は破産管財人の調査に協力し、説明に応じる義務があります。

申立て前に破産者が偏頗弁済(特定の債権者だけに優先的に担保を提供したり、債務を返済したりすることです。)などをして不当に財産を減らしていた場合には、破産管財人は否認権を行使して、その返済行為などを取り消すことになります(たとえば、債権者から返してもらうことになります。)。

否認権の行使によって、債権者に配当されるべき財産を取り戻すことが可能となります。

(2) 債権調査

債権者や債権額については破産申立ての際に申立書に記載しますが、破産管財人は、改めて債権者に漏れがないか、債権額が正しいかなどを調査します。

破産者の主張する債権額(債務額)と債権者の主張する債権額が異なる場合もありますので、債権調査は破産管財人の重要な仕事です。

(3) 郵便物のチェック

破産管財人が就くと、破産者宛の郵便物は全て破産管財人に転送されます。

ただ転送されるだけではありません。破産管財人は、転送されてきた郵便物を開封して、中身を確認する権限があります。

なぜこのような権限が認められているかというと、郵便物を確認することで、債権者の漏れ申告していない資産がないかなどをチェックするためです。

債権者として申告していなかった業者から督促状が届いたことで債権者漏れが判明したり、保険会社や銀行などから書面が届いたことで申告していない資産があることが発覚したりするケースがあります。

なお、破産者の方は必要な郵便物が手元に届かなくて困ると思われるかもしれませんが、転送された郵便物は後で破産管財人から返してもらえますのでご安心ください。

(4) 免責不許可事由・裁量免責に関する調査

破産者に免責不許可事由があるかどうかを調査するのも破産管財人の仕事の一つです。

免責不許可事由がある場合には、破産管財人は、裁判所で開かれる債権者集会において免責についての意見を述べます。

免責不許可事由があっても、直ちに免責不許可になるというわけではなく、裁判所には裁量免責の権限があります。

そこで、裁判所が裁量で免責を許可するかどうかの判断をするに際して、破産管財人が意見を述べるのです。

裁判所は、破産管財人の意見に拘束されることはありませんが、破産管財人の意見は裁判所が判断を下すにあたり重視されます。

4.破産管財人の報酬

上で説明したとおり、破産管財人は様々な業務を行いますが、仕事として行うわけですから当然費用(報酬)が発生します。

では、その報酬は誰が負担し、どれくらいの金額になるのでしょうか。

(1) 破産管財人の報酬は誰が負担する?

まず、報酬の負担者ですが、破産者になります。

自己破産を申立てる際に、裁判所に納める費用として「予納金」というものが必要となるのですが、その予納金の中に破産管財人の報酬に充てられる金銭も含まれています。

予納金のうち、破産管財人の報酬に充てられる部分については、通常、破産者が破産申立て前に申立代理人に預けておき、申立代理人から破産管財人に引き継がれることが多く、「引継予納金」と呼ばれています。

破産者に特に換価・処分できる財産がないケースでは、基本的に破産管財人の報酬はこの引継予納金だけとなります。

ですが、引継予納金はあくまで最低限の報酬として破産管財人に保証されている金額ですので、破産管財人が行った業務の内容などにより、それ以上の金額が報酬として支払われることもあります。

そして、破産者に債権者に配当する財産がある場合には、破産管財人は、そこから優先的に報酬として支払いを受けることができます。

いずれにしても、破産管財人の報酬を負担するのは破産者本人ということになります。

(2) 破産管財人の報酬額

破産管財人の報酬額を決めるのは裁判所ですが、報酬額の決定にあたっての明確な基準というものはありません。

破産財団(破産財団とは、破産管財人が管理・処分権限を有し、債権者への配当にあてられるべき破産者の財産の総体です。)の金額や規模、破産財団の形成に破産管財人が貢献した程度など、様々な要素から裁判所が決定します。

ただし、引継予納金の金額については基準があります。裁判所によっても異なりますが、たとえば、東京地裁の場合には以下のようになっています。

 

負債総額

予納金

少額管財

 

最低20万円

一般の管財事件

(通常管財、特定管財)

5000万円未満

50万円

5000万円以上1億円未満

80万円

1億円以上5億円未満

150万円

5億円以上10億円未満

250万円

10億円以上については省略

省略

4.自己破産を初めとする債務整理は弁護士に相談を

今回は、破産管財人について解説しました。破産管財人がどのような人で、破産手続にどうかかわってくるのかといったことがご理解いただけたかと思います。

泉総合法律事務所には、自己破産をはじめとする債務整理に精通した弁護士が多数所属しておりますので、債務整理をご検討の方は、ぜひ一度泉当事務所にご相談ください。

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