債務整理

債務整理をすると保証人(連帯保証人)にどんな影響がある?

債務整理をすると保証人にどんな影響がある?

「債務整理をしたいけれど、保証人に迷惑をかけることになるのではないか」と悩み、債務整理の相談に二の足を踏んでいる方は多いのではないでしょうか。

保証人が必要な場合、両親や親族、友人など、大切な方にお願いしていることが多いと思いますので、できるだけ迷惑をかけずに債務整理をしたいと思うのは当然です。

では、債務整理をすると、保証人に具体的にどのような影響があるのでしょうか。
また、保証人への影響を少なくする債務整理の方法はないのでしょうか。

1.保証人(連帯保証人)とは

お金を借りたり、高額な商品を購入したりする際に、貸主や売主から「保証人をつけてください」と言われることがあります。

保証人」とは、他人の債務を保証する人のことで、つまり、主債務者が債務を履行しない場合に、債務者に代わって履行する義務を負う人です。
「保証人」とよく似たものに「連帯保証人」がありますが、保証人と連帯保証人には大きな違いがあります。

保証人には、①催告の抗弁、②検索の抗弁、③分別の利益というものが認められるのに対し、連帯保証人にはこれらが認められません。

  • 催告の抗弁(民法452条本文):保証人が債権者から保証債務を履行するよう請求を受けた場合に、主債務者に先に請求するよう言うことができる権利(連帯保証の場合、先に主債務者に請求するようには言えない)
  • 検索の抗弁(民法453条):主債務者が弁済できる資力があるにもかかわらず債権者への弁済を拒んだために、保証人が債権者から保証債務を履行するよう請求を受けた場合に、保証人が「主債務者に弁済する資力があり、かつ執行が容易であること」を証明することにより、債権者が主債務者の財産に強制執行をするまで保証債務の履行を拒むことができる権利(連帯保証の場合、すぐに強制執行を受ける)
  • 分別の利益(民法456条):同一の債務につき保証人が複数いる場合、各保証人が負う保証債務の額は、保証人の数に応じて分割された額になるということ(連帯保証人の場合、連帯保証人が複数いる場合でも、各連帯保証人は全額につき弁済する責任を負うことになる)

以上のように、連帯保証人は単なる保証人よりも重い責任が課せられています。

2.債務整理をした場合の保証人への影響

では、主債務者が債務整理をした場合、保証人や連帯保証人にどのような影響があるのでしょうか。

債務整理の方法としては、自己破産、個人再生、任意整理がありますから、それぞれにつき以下でみていきましょう。

なお、以下の影響については連帯保証人についても同様のため、ここでは「保証人」の表記のみで統一いたします。

(1) 自己破産

主債務者が自己破産を申し立てて破産手続開始決定を受けると、保証人は債権者に対して「催告の抗弁」を主張できなくなってしまいます。
主債務者の破産手続が始まった以上、主債務者から返済を受けることは最早困難だからです(民法452条ただし書)。

そして、主債務者の免責許可決定(自己破産)の効果は、保証人には及ばないとされています(破産法253条2項)。
よって、保証人は、主債務者の支払い義務がなくなっても、保証債務の履行を免れることはできません。

つまり、主債務者が自己破産をした場合、債権者は、保証人に債務の支払いを求めることができるのです。

保証人も履行が難しい場合には、保証人自身も自己破産などの債務整理をせざるをえなくなります。
実際、主債務者が自己破産したために、保証人になっていた人が連鎖的に自己破産することになってしまったというケースは少なくありません。

【求償権もなくなる】
保証人が保証債務を履行した場合には、通常、主債務者に対する「求償権」を取得します。求償権とは、簡単に言いますと、債権者に支払った分の金額を主債務者から返してもらうことができる権利です。
「代わりに支払ってあげたのだから、その分を返して」ということです。
ですが、主債務者が自己破産をして免責を得た場合には、この求償権についても免責の対象となります。したがって、保証人が債権者に支払いをしていても、主債務者に求償することはできないのです。

(2) 個人再生

主債務者が個人再生を申し立て、再生計画が認可されれば、主債務者は、減額された債務を再生計画どおりに支払っていくことになります。

主債務者の再生計画の効果は、保証人には影響を及ぼしません(民事再生法177条2項)。
ですから、債権者は、保証人に対し債務の全額について請求することができます。

主債務者の再生計画の内容にかかわらず、保証人の債務は減額されないということです。

主債務者が個人再生をすれば、債権者は保証人に対し債務の全額について一括請求をすることが可能です。
その場合、保証人に一括で支払える資力があれば問題ないのですが、債務額が大きいと一括返済が難しいことも少なくないでしょう。

そこで、実際には、保証人が債権者と交渉することによって、主債務者が支払っていたのと同じ条件で分割返済を認めてもらえるケースが多いようです。

(3) 任意整理

自己破産や個人再生は、裁判所を通じて行う手続であり、全ての債権者を手続に含める必要があります。
しかし、任意整理の場合は、私的な債務整理の方法ですので整理の対象とする業者を選ぶことができます。

そのため、保証人がついている債務を任意整理の対象から外し、その他の債務のみ任意整理をするということが可能です。

そうすれば、保証人に対しては特に影響はありません。
(これは連帯保証人がついている場合も同様です。)

3.債務整理による保証人への影響が心配な方は弁護士に相談を

ご説明しましたとおり、保証人や連帯保証人に一番影響が少ない債務整理の方法は「任意整理」です。
保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくないのであれば、任意整理を選択するのがおすすめです。

しかし、債務状況や経済状況からして、任意整理は難しいというケースもあります。
そのような場合は、自己破産や個人再生を検討せざるをえないでしょう。

何がご自身の状況に合った最適な債務整理の方法なのかというのを、一般の方がご自身で判断するのは容易ではありません。

借金問題でお悩みがありましたら、お一人で抱え込まずに、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、債務整理のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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