債務整理

自己破産による銀行口座・預貯金・通帳への影響

自己破産における銀行口座や預金通帳の重要性

自己破産手続は、原則として借金全額を免除してもらえる債務整理手続です。
もっとも、価値ある資産は処分・換価・配当されてしまうなど、様々なお金に関するリスクやデメリットに注意し、対策をとる必要もあります。

さて、自己破産手続のリスクやデメリットの対策をする上では、銀行口座や預金通帳に注意をする必要があります。

銀行口座は日常生活のお金のやり取りのなかで大きな役割を果たすもので、また、預金通帳はお金のやり取りや流れを逐一記録したものですので、自己破産において重要な資料となるのです。

今回は、自己破産をする際に非常に重要となる、銀行口座や預金通帳について説明します。

1.自己破産手続の仕組み

自己破産手続の仕組みを一言でいえば、裁判所に申し立てをして、手持ちの大きな資産を債権者に配当する代わりに、支払えない借金を免除してもらうというものです。

手持ちの大きな資産とは、マイホーム、査定額が20万円以上の車・バイク、99万円を超える現金、20万円を超える預貯金・生命保険の解約金などです(裁判所によって細かな運用は異なります)。
これら「破産財団」以外の、自己破産後も債務者の手元に残せる財産を「自由財産」と言います。

さて、自己破産手続により借金の返済義務が無くなることは「免責」、免責を裁判所が認めることを「免責許可決定」と言います。

自己破産のリスクで最も注意が必要なものが、「免責不許可事由」です。
免責不許可事由とは、債務者の借金を免除するには不適切な事情のことです。よくあるところでは、ギャンブルや浪費による借金です。

法律では、免責不許可事由があると、「原則」借金が免除されないことになっています。

もっとも、実際のところは、免責不許可事由があっても借金が免除されないことは滅多にありません。
他の事情を考えて借金を免除する「裁量免責制度」があるためです。

ただし、あまりに悪質な事情がある場合には、本当に借金が免除されないこともあります。

実は「銀行口座の預金を処分されたくない」という理由で口座の存在や通帳を隠すと、裁量免責をしてもらえない可能性があります。

2.破産手続きにおける預金通帳の必要性

預金通帳は、自己破産手続きにおいて、以下のようなことが分かる非常に重要な資料になります。

  • 借金の内容(誰から借りているのか、金額はいくらか、返済の状況)
  • 家計の状況(本当に借金を支払えないのか、浪費をしていないか)
  • 他の財産があるか

よって、自己破産手続きの際は、預金通帳のコピー(2年分)を裁判所へ提出する必要があります。

また、インターネットバンキングを利用している・おまとめ記帳をされてしまっているというような場合にも、通帳の代わりに「取引明細書」の提出が必要です。

通帳を提出せず口座を隠すことは、先ほども軽く述べましたが「免責不許可事由」の中でも非常に悪質なものです。
最悪の場合、詐欺破産罪という犯罪になるおそれもあります。

自己破産手続(管財事件・少額管財)において選任される破産管財人は、破産者の郵便物をチェックできる他、銀行に隠し口座がないかを照会することができますから、隠し通すことはできないと考えるべきでしょう。

なお、債務者に大きな財産がなく、免責不許可事由もない場合は、破産管財人が選任されない「同時廃止」で手続きが終わる可能性が高いです。

破産管財人の仕事とは?

[参考記事]

自己破産のための知識|破産管財人の仕事とは?

3.自己破産による預金通帳・銀行口座への影響

預金通帳や銀行口座は、隠すこと自体が問題になるだけでなく、自己破産において様々な影響を受けてしまいます。

債務者の財産に関わるものが多いですので、ここで確認しておきましょう。

(1) 裁判所により預貯金が処分される

自己破産では、債務者の財産が一部を除いて処分・換価され、債権者に配当をされます。
この処分される財産の中に、預貯金も含まれているのです。

細かな運用は管轄する裁判所により異なりますが、東京地方裁判所(東京地裁)を始めとした多くの場合、全ての口座の合計残高が20万円を超える場合、全て処分されてしまいます。

なお、預貯金は引き出してしまえば現金となりますが、現金の場合は99万円以内なら手元に残すことができる(自由財産として認められる)と破産法で定められています。

よって、預貯金の処分を出来るだけ回避するには、預金を引き出して現金にし、預金は20万円以内、現金は99万円以内、のような調整をすることが考えられます。

しかし、自己破産直前に預貯金を一気に引き出すと、裁判所は、現金を隠したのではないかとか、誰かにだけ一気に返済したのではないかなど、免責不許可事由を疑うことがあります。

このようなトラブルを避けるためにも、自己破産前に口座の中のお金を扱う際には、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

(2) 借金をしている銀行口座から引き出しが出来なくなる

弁護士から受任通知(弁護士が債権者に、債務者から自己破産手続を依頼されたと連絡するもの)を受け取った銀行の口座では、借金の保証会社が借金残高を立替払いするおよそ2か月後まで、預貯金を引き出せなくしてしまいます。
これを、銀行口座の凍結と言います。

例えば、口座凍結により、水道光熱費・賃料・保険料・各種税金など、様々な料金の引き落としができなったり、給料や年金が振り込まれなくなったりするでしょう。

このため、銀行口座を生活のために利用している場合には、様々な対策が必要です。

口座凍結への対策は、何といっても口座の変更をしておくことです。

  • 他の銀行の口座に引き落とし先や振込先を移す
  • 支払いをコンビニ振り込みにする

なお、凍結される口座は、あくまで借金の相手となっている銀行の口座だけです。借金をしていない銀行の口座は凍結されません。

【自己破産後の口座開設】
自己破産をしても、新たな銀行口座を開設することは不可能ではありません。銀行は、銀行口座の開設に際して、ブラックリストを確認して、自己破産の事実を調査することが許されていないからです。
ただし、口座を開設しようとした銀行が、自己破産により免責した債権者だった場合には、銀行は自己破産に関する情報を自前で持っていますから、口座開設を拒否されるおそれがあります。
また、口座凍結・相殺の場合と異なり、銀行傘下の消費者金融にのみ自己破産手続をした場合であっても、口座開設を拒否されるおそれがあります。
銀行は、グループ会社である消費者金融と情報共有をしていることがあるためです。

(3) 相殺により預金が減る(債権者に支払われる)

自己破産をされた銀行は、口座に預金があるときには、銀行口座の凍結と同時に預金を借金の支払いに充ててしまいます。

このように、お互いにお金を支払うことになっているときに、重なり合う範囲で支払額を減らして借金を回収することは、「相殺」と呼ばれています。

相殺をされると、自己破産手続で支払わなくてよくなるはずだった借金を、預貯金で支払うことになってしまいます。

相殺への対策はシンプルです。
銀行が凍結をするきっかけになる受任通知を送付する前に、口座から預金を引き出せば、預貯金を銀行からの借金と相殺されないで済むのです。

もっとも、自己破産直前に預貯金を引き出す行為は、裁判所に免責不許可事由を疑われてしまう問題があります。
よって、これについてもよく弁護士と相談した上で行うようにしましょう。

4.自己破産は手続開始前に弁護士に相談を

銀行口座は、社会生活を営むための金銭を管理する基盤となるものです。
そして預金は、現金化しやすく、手軽に大金を扱うことが出来る、財産の中でも特に有用なものと言えます。

しかし、自己破産をすると、裁判所による預金の処分の他、銀行口座の凍結や預金の相殺をされるリスクがあります。

しかし、それを避けようと慌てて現金化したり、身近な人間に送金したりしてしまえば、手続上大きな問題となってしまいます。

銀行口座や預金に関する安易な行動は、債務者の負担の増加や、免責不許可のリスクを生んでしまいます。
まずは、債務整理を専門とする弁護士に相談しましょう。

泉総合法律事務所には、自己破産手続を含む債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。
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