債務整理

個人再生手続中のお金の動きと手続の流れ

個人再生手続中のお金の動きを手続の流れの中で解説

個人再生手続とは、大まかに言えば、支払いきれない恐れのある借金の一部を原則3年間(裁判所の許可があれば最長5年間まで)で分割返済すれば、残る借金が免除される、裁判所を利用した債務整理手続です。

個人再生手続は、自己破産手続のように借金が完全に無くなるわけではありませんが、住宅ローンの残る持ち家を債権者に処分されないようにできる「住宅資金特別条項」制度など、独自のメリットがあるため、自己破産と並び一般的に用いられています。

しかし、手続にかかる費用や再生計画に基づく返済など、お金の動きがわかりづらいことが、個人再生に対する理解の妨げになっています。

そこでこのコラムでは、個人再生手続の流れの中で、いつ、いくら、どのようなお金の動きがあるのか、わかりやすく説明します。

1.個人再生手続で問題となる金銭問題

最初に、個人再生手続で問題となる金銭問題をざっと見てみましょう。そのあとに、手続の流れの中で、いつどのようなお金が問題になるかを説明します。

(1) 再生計画に基づく返済額

まずは、再生計画に基づく返済額(前述の3年ないし5年かけて支払うべき返済総額)はどのようにして決まるかを説明しましょう。

個人再生手続の種類には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つがあり、それぞれ、返済額の決め方が異なります。

小規模個人再生では、下記の①と②のうちより高額なものが、給与所得者等再生では、①及び②に③も加えた中で最も大きい金額が、再生計画に基づく返済額となります。

①最低弁済額

借金の額に応じて、法律が定めている返済の基準額です(なお、「最低」という言葉は、実際の返済額がこの基準を下回る金額になることはない、という意味とご理解ください)。

この最低弁済額が具体的にいくらになるかは、借金総額により変動しますが、目安としては、借金の総額が500万円~1,500万円の場合、借金の5分の1が最低弁済額となります。

②清算価値

清算価値とは、仮に、債務者が自己破産をした場合に、破産手続の中で債権者に配当されると見込まれる金額(予想配当額)のことです。

なお、債務者の財産のうち、どの範囲の財産がここでいう清算価値にカウントされるかについては、破産法・破産手続上のルールに基づき判断されますが、その詳細の説明は、ここでは割愛させて頂きます。

③2年分の可処分所得

可処分所得とは、簡単に説明すると、債務者の収入から、税金や、政令で定められた範囲の生活費を差し引いたものです。
給与所得者等再生では、その2年分の金額を、上述の①及び②と比較することになります。

ただし、一般的には、③の金額が最も大きくなりやすいため、小規模個人再生と比較した場合、給与所得者等再生の方が返済額は膨らみがちです。

その代わり、給与所得者等再生では、小規模個人再生と異なり、再生計画の認可の可否について債権者の決議を取るという手続が存在しないため、債権者に反対されたために再生計画が不認可になってしまう、ということがありません。

(2) 特定の借金を返済することは不可

個人再生手続をする場合、手続を申立てする前であっても、親族や友人、勤務先など、特定の債権者にだけ優先的に返済をすることは違法です。このような返済は、「偏頗(へんぱ)弁済」と呼ばれています。

個人再生手続では(自己破産手続でも同様ですが)、特定の債権者に対して優先して借金を返済してはならないという「債権者平等の原則」があります。偏頗弁済は、ある特定の債権者だけを優遇することになるので、この債権者平等の原則に反する行為なのです。

偏頗弁済をすると、返済額の判断基準の一つである清算価値の計算に当たり、その返済額が上乗せされてしまうため(これは、破産手続では、偏頗弁済に当たる返済について、否認する(=返済を取り消して、債務者の財産に返済した分のお金を戻す)ことが認められているためです)、返済額が増えてしまいかねません。

また、偏頗弁済の程度が余りにひどいと、そもそもの再生申立が、破産手続を回避するためだけの不当な目的によるものとして、再生手続の利用自体が認められないというリスクも考えられます。

債権者平等の原則があるため、全ての債権者の債権額に応じて平等に返済する必要がありますし、また、原則として手続中の借金返済は認められません。

しかし、個人再生手続中であっても、水道光熱費などの生活費を支払わなければ生活できません。
よって、以下のような支払いは、偏頗弁済とはならない可能性があります。

  • 水道光熱費の通常の支払いや過去6か月分の滞納分の支払い
  • 通常の家賃やスマホ通信料など

しかし、滞納している家賃やスマホの通信料などの支払いは、偏頗弁済となってしまいます。

かといって、これらの滞納分を支払わなければ、自宅の賃貸借契約やスマホの通信契約自体を解約されてしまう恐れがあります。

そこで、このような場合は、第三者弁済と言って、自分の借金を他人に代わりに支払って貰う必要があります。
この場合、債務者自身は返済をしておらず、かつ、債務者の財産も流出していないので、債権者平等の原則を害さないものです。

2.個人再生手続の流れの中でのお金の動き

個人再生手続の流れは、基本的に以下の通りです。

  • 弁護士との相談・契約
  • 手続の準備
  • 手続の申立て
  • 手続開始
  • 借金などの調査、再生計画案の作成
  • 債権者による再生計画案の書面決議(小規模個人再生の場合のみ)
  • 再生計画の認可決定
  • 再生計画に基づく支払い
  • 再生計画に基づく支払いの終了

以下、それぞれの段階の中での、具体的なお金の動きなどを説明します。

(1) 弁護士との相談・契約

まずは、債務整理について弁護士に相談しましょう。
弁護士との相談では、相談費用がかかることがあります。

相談費用の相場は、30分5000円ですが、最近は、相談費用は無料となっている法律事務所が多くなっています。泉総合法律事務所も同様です。

ただし、個人再生の弁護士費用自体は、ローンの残る持ち家を残すために「住宅資金特別条項」を利用するかで、金額に差が出ます。

詳しくは、相談時に弁護士へお尋ねください。

(2) 手続の準備

弁護士が受任通知を債権者に送付すると、本人に対する取立て(電話や手紙、訪問などによる請求)が止まります(但し、この段階では、裁判や差押を止めることは出来ません)。

個人再生手続では様々な資料を準備しなければなりませんが、金銭的にはさほど負担にはなりません。たとえば、住民票などは1通数百円で済みます。

また、しばしば気にされる方が多い自宅不動産の業者査定ですが、無料のもので構いません。

しかし、収集の手間や時間は無視できません。不要な資料を集めてしまい、二度手間とならないよう、弁護士に細かく必要書類を確認しましょう。

(3) 手続の申立て

手続の申立時に、裁判所に対し、申立費用を一括払いします。

申立費用の負担は、1事件当たり2万5000円から3万円ですが、この金額は、各地の裁判所の運用や、債権者の数次第で多少金額が異なりますので、弁護士に確認して貰うのが確実です。

個人再生委員の選任

個人再生委員とは、裁判所を手助けする役割の者で、通常、個人再生に精通した弁護士などが、裁判所によって選任されます。

もっとも、個人再生委員の選任に関する運用は、裁判所によって異なっており、東京地裁では、全ての事件で必ず個人再生委員が選任されますが、それ以外の裁判所では、代理人弁護士がいる場合には、原則選任されません(あくまで「原則」なので、事案の内容・性質によっては、裁判所の判断で、個人再生委員が選任される可能性はゼロではありません)。

個人再生委員が選任された場合、報酬として予納金を支払わなければならず、東京地裁では、弁護士申立ての場合は15万円を、本人申立て(司法書士の申立てを含む)の場合は25万円を支払わなければなりません。

破産事件の破産管財人報酬とは異なり、申立の時点で、個人再生委員の報酬を全額納める必要はなく、実務上は、手続終了の段階で、次に述べる履行テストの分割金の中から個人再生委員の報酬を充当する運用となっております(履行テストの分割金の合計が報酬額を超える場合には、その差額が個人再生委員より返金されます)。

履行テスト

申立ての直後から、履行テストを行う裁判所が多くあります。

履行テストとは、暫定的な再生計画上の返済額(この金額は申立書に記載します)を手続中に実際に支払い、再生計画通りの支払いが出来る見込みがあるかをテストするものです。

東京地方裁判所の場合は、見込み返済額を、選任された個人再生委員の指定口座宛に、毎月送金する方法で行なわれています(他方、個人再生委員が選任されない事件では、申立人から代理人事務所宛の毎月の送金履歴等を、継続的な履行可能性の疎明資料として裁判所に提出する等の運用が取られています)。

この履行テストに失敗すると、再生計画に基づく返済の履行可能性がないとして、再生計画が認可されない恐れが非常に高くなります。

個人再生における履行テストでは具体的に何をするの?

[参考記事]

個人再生における履行テストとは?

給料差押えへの中止命令

手続申立後、裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続の申立について決定があるまでの間、給与差押えの中止を命令することが出来ます。

しかし、債務者が差押分の給料を受け取るためには、差押の取消命令を裁判所に出してもらう必要があり、この段階では、基本的には、債務者が給料を満額受け取ることは出来ません。

特に手続開始決定前では、債務者の「事業の継続のため特に必要があるとき」でなければ許されません。

(4) 手続開始

個人再生手続が始まると、新しく給料等を差し押さえることが禁止されます。
また、既にされていた差し押さえについては、裁判所の命令が無くとも、手続の開始により当然に中止されます。

手続開始決定後に、個人再生のため必要があると認められた場合には、裁判所は差し押さえの取消決定をします。
ただし、手続開始前に比べれば、取消のハードルが低くなりますが、かといって、必ず取消が認められるものではありません。

【税金の分納】
税金など公租公課は、手続中でも問答無用で滞納処分による差し押さえが可能です。
税金の納付は、個人再生手続はおろか、自己破産手続でも一円も減りません。再生計画の履行可能性に悪影響を与えかねないのです。滞納している税金がある場合は、役所で分納手続をしましょう。
なお、税金を支払うことは、先程述べた偏頗弁済には当たりません。税金を破産・再生手続とは無関係に優先して支払うことを法律が認めているからです。
むしろ、税金という最優先に支払わなければならない支払いすら滞納し、しかも、分納の話し合いも全く出来ていないようでは、そのような人が提出した再生計画について、裁判所が履行可能性を認めることは難しいでしょう。

(5) 借金などの調査、再生計画案の作成

手続開始後は、借金や財産の金額を調査します。
あまりないことですが、借金の金額について、債権者と争いになることがあります。

その場合は、これまで個人再生委員が選任されていなかった場合でも、借金の金額調査のために、新たに個人再生委員が選任されますので、その報酬が別途必要となります。

調査の結果、各債権者毎の再生計画上の返済額が決まったら、債務者は、再生計画通りの返済が出来るかどうか、いわゆる「再生計画の履行可能性」を認めてもらうために、どのように借金を返済していくのかを定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

(6) 債権者による再生計画案の書面決議(小規模個人再生の場合)

小規模個人再生では、再生計画案が、債権者の頭数または借金の金額による多数決にかけられます(なお、頭数要件は、「半数以上」の反対であり、「過半数」の反対ではないので、例えば、債権者の数が4名の場合は、半数の2名が反対した時点で否決となります)。

債権者に否決されると、個人再生手続は打ち切られてしまい、借金が一斉に一括請求されてしまうことになります。

弁護士に債権者全員とそれぞれの借金の金額を正確に伝えて、再生計画の議決の可否について見通しを立てられるようにしなければなりません。

例えば、債権者数が1社若しくは2社であれば、1社が反対した時点で否決されますし、1社だけで債権の過半数を持っている場合は、その1社が反対した時点で否決になります。

否決の恐れがあれば、書面決議制度のない給与所得者等再生を利用することで、打ち切りリスクを回避出来ます。

(7) 再生計画の認可決定

裁判所が再生計画を認可すると、認可決定を出し、その決定が確定すると(確定は、認可決定が出てから約1か月後になります)、借金の返済負担が再生計画通りに変更されます。

再生計画の履行可能性

再生計画が認可されるための条件の中で最も重要なものが、再生計画の履行可能性です。
収入不足であれば、財産の一部の取り崩しや、親族からの援助を検討します。

一方、支出では、住宅ローンに注意が必要です。住宅資金特別条項を用いて、持ち家を守った場合、住宅ローンは減額されず、再生計画に基づく返済と並行して支払っていかなければならないからです。

給料の差し押さえの取消し

再生計画の認可決定が確定すると、差し押さえの取消しが出来るようになり、ようやく差し押さえられていた給料を確実に受け取ることが出来るようになります。

(8) 再生計画に基づく支払い

再生計画通りの支払いは、しっかり遅れることなく続けましょう。

この支払いに失敗すると、再生計画が取り消されてしまい、残る借金が復活し(借金の減額がなかったことになり)、一括請求されてしまいます。

(9) 再生計画に基づく支払いの終了

再生計画に基づく支払いを完了すれば、その瞬間、残る借金は原則全て免除されます。

ただし、例外的に、再生計画通りの支払いを終えたとたん、残る支払いを一括払いしなければならない以下のものがあります(前述の税金と比較した場合、これらの債権は、再生をしても残高が減額されないという点では税金と共通していますが、再生計画に従って返済をしなければならないという点では扱いが税金と異なっています)。

  • 再生手続前に滞納していた養育費など
  • 犯罪などで、相手に積極的に損害を与えた場合(悪意)の損害賠償金
  • 悪質な交通事故など、わざと(故意)またはひどい不注意で(重過失)相手の生命や身体に損害を与えた場合の損害賠償金

例えば、借金の5分の1を3年間で分割弁済するとの再生計画が認可されたケースで、養育費の滞納が50万円あった場合を仮定した場合、債務者は、まず、この5分の1に当たる10万円を、他の債権者と同様、3年かけて分割弁済することになりますが、3年間きちんと支払いをしたとしても、残りの40万円が免除される訳ではなく、残り40万円の滞納養育費は、3年の分割返済期間が終了した時点で、一括清算する必要があります。

これらの負担がある場合には、再生計画に基づく支払いとは別に、その終了後の一括払いに備えた積立を並行して行なっておくことが必要です(その場合、積立専用の口座を作って管理する等の工夫を行なうとよいでしょう)。

3.個人再生は弁護士にご相談を

個人再生手続は、自己破産手続のデメリットを回避しつつ大きく借金の返済負担を減額できる便利な債務整理手続です。

もっとも、その内容はどうしても複雑になりがちです。どれだけ借金が減るのか、いついくら費用が必要になるのか、差し押さえられた給料はいつ戻ってくるのかなど、基本的なところから細かいところまで、お金に関する問題は把握しづらいところがあります。

そんなときは、弁護士に依頼して、手続の流れとともに、細かく助言を受けるようにしましょう

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績がございます。皆様のご相談をお待ちしております。

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