交通事故の慰謝料はいくら受け取れる?|むち打ち・打撲・骨折
交通事故に遭ったら、事故の相手方(加害者)に対して「慰謝料」を請求できます。
被害者として、慰謝料はどのくらい受け取ることができるのかが気になる方も多いでしょう。
ひと言で「交通事故」と言ってもさまざまなケースがあり、個々の状況によって慰謝料の金額も異なります。
また、交通事故の慰謝料は「弁護士基準」(裁判基準)で計算すると、他の基準で計算した場合よりも大幅に金額が上がる可能性があるので、これから示談交渉される方は是非ともその基準の概要を知っておいて頂きたいところです。
今回は、交通事故の慰謝料について解説します。
このコラムの目次
1.交通事故の慰謝料とは
慰謝料とは、「精神的苦痛に対する賠償金」です。
交通事故によって発生する損害には、精神的損害以外にも、治療費や通院交通費、休業損害や後遺障害が残った場合の逸失利益(将来得られなかった収入)など、様々なものがあります。
交通事故では上記のような損害賠償を請求でき、慰謝料はその損害賠償の中の一つなのです。
(※なお、物損事故(物件事故)では極めて例外的な場合を除いて慰謝料は発生しません。)
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故で怪我をしたことによって発生する慰謝料です。被害者の怪我の程度(通院の期間や頻度)によって金額が異なり、重傷であればその分慰謝料の金額も高額になります。- 後遺障害慰謝料
交通事故によって後遺障害が残ったときに認められる慰謝料です。後遺障害が残ると、身体のさまざまな部分が不自由になり、仕事や日常生活にも支障が及ぶケースが多いです。完治した場合よりも精神的な苦痛が大きくなるのは明らかなので、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が認められます。- 死亡慰謝料
交通事故で被害者が死亡したとき、被害者が受ける精神的苦痛は非常に大きいので「死亡慰謝料」という慰謝料が認められます。被害者によって扶養されていた人がいると死亡慰謝料は高額になります。
2.慰謝料の3つの計算基準
先述の通り、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金であり、明確に計測できるものではありません。
そこで、定型的な計算方法が設けられています。
ところが、その計算基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)という3通りの方法があります。被害者の方はどれが正しいのかわからずに混乱してしまうこともあるでしょう。
自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算するときに使う基準です。
任意保険基準は、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときに適用する基準です。
弁護士基準(裁判基準)は、弁護士が示談交渉に対応するときや、裁判所によって使用される基準です。
3つの基準によって計算すると、同じようなケースでも慰謝料の金額が大きく変わります。
もっとも正当で金額も高額になるのが弁護士基準(裁判基準)です。弁護士基準(裁判基準)は、裁判所も採用している法的な根拠を持った基準で、被害者は本来的に弁護士基準(裁判基準)によって計算された慰謝料を請求する権利を持っています。
弁護士基準(裁判基準)で計算すると、他の基準で計算した結果と比べて慰謝料が2倍やそれ以上になるケースもあります。
一方で、被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をすると、任意保険基準で計算されて慰謝料が減額されてしまうケースが多いので、きちんと権利行使をして正当な金額の慰謝料を受けとるためには、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判基準)で計算すべきでしょう。
[参考記事]
交通事故に強い弁護士に依頼すると被害者にはどんなメリットがあるか
3.交通事故の慰謝料相場|入通院慰謝料
では、実際に交通事故に遭ったときには、どのくらいの慰謝料を請求できるものでしょうか?
以下、怪我のケースごとの交通事故の入通院慰謝料相場を紹介します。
なお、この記事では、慰謝料の金額を全て「弁護士基準(裁判基準)」で計算しています。
(1) むち打ち
むち打ちとは、追突事故などで後ろから突然強い力が加わることで、首の骨である頸椎が損傷する傷病です。
症状は、肩や首の痛みやしびれ、背中や腕の痛み、めまいや耳鳴り、倦怠感、吐き気や食欲不振、無気力感などです。
むち打ちの場合、治療期間が長期に及ぶこともあり、その分慰謝料も高額になります。
また、同じむち打ちでも、MRIなどで頸椎の状態を撮影したときに損傷を確認できるケースとできないケースがあります。
明確に異常を確認できることを「他覚所見がある」と言い、確認できない場合を「自覚症状しかない(本人が訴える痛みやしびれの症状しかない)」と言います。
同じ治療期間であっても、他覚所見がある方が重傷なので、慰謝料が高額になります。
- 自覚症状のみで通院3か月:53万円程度
- 自覚症状のみで通院6か月:89万円程度
- 他覚所見があり通院6か月:116万円程度
- 他覚所見があり通院10か月: 145万円程度
(2) 打撲・捻挫
打撲・捻挫などの軽傷の場合、1か月通院すれば慰謝料は190,000円程度でしょう。2か月の場合には360,000円程度と考えられます。
一方、3週間の通院なら126,000程度、半月通院した場合には95,000円程度になります。
よって、一般的な打撲や捻挫の慰謝料相場は、10~30万円程度になることが多いでしょう。
ただし、当初は捻挫と診断されたケースでも、よく調べてみると「実は骨折している」と判明した場合には、以下の骨折の項目で説明する通り、慰謝料が100万円以上になることが多いです。
(3) 骨折
交通事故では、腕や脚、肋骨や背骨など、さまざまな部位を「骨折」することがあります。
骨折すると入院が必要になることが多く治療も長引きがちですし、傷害慰謝料は通院期間よりも入院期間の方が高額になります。よって、骨折したケースでは慰謝料の金額が高額になりやすいです。
- 骨折で入院1か月、通院4か月
骨折をして手術が必要となり、入院1か月、その後4か月の通院をして完治した場合の傷害慰謝料は、130万円程度 - 骨折で入院2か月、通院8か月
2か月ほど入院し、その後8か月の通院が必要になった場合の傷害慰謝料は、194万円程度 - 骨折で入院3か月、通院10か月
入院期間が3か月、その後10か月の通院を経てようやく症状固定した場合の慰謝料は、230万円程度
一般的に、交通事故で骨折した場合、傷害慰謝料だけでも100万円を超えるケースが多いです。
交通事故で脊髄損傷や脳障害などの重傷を負い、長期入院して通院にも長期間がかかったケースでは、傷害慰謝料が高額になります。
6か月入院、10か月通院:傷害慰謝料は294万円程度
8か月入院、12か月通院:傷害慰謝料は326万円程度
重傷を負った場合には、後遺障害が残ることも多いです。その場合、認定された後遺障害の等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。
等級ごとの後遺障害慰謝料の金額については、以下の項目で詳しく説明します。
4.後遺障害が残った場合の慰謝料
怪我が完治せず後遺障害が残ってしまうケースでは、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が認められるので、慰謝料の金額が全体としてアップします。
交通事故で後遺障害が残った場合には、認定された「等級」に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害の「等級」とは、後遺障害の各症状につけられるランク付けの数字で、症状の程度が重いほど等級が上がります。1級から14級までの14段階となっており、1級がもっとも重く、14級がもっとも軽い等級です。
当然、高い等級の後遺障害が認定された方が、後遺障害慰謝料も高額になります。
[参考記事]
交通事故における後遺障害で正当な額の慰謝料を受け取る方法
等級ごとの後遺障害慰謝料の相場の金額は、以下で示す通りです。
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
---|---|---|---|
2800万円 |
2370万円 |
1990万円 |
1670万円 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
第8級 |
1400万円 |
1180万円 |
1000万円 |
830万円 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
第13級 |
第14級 |
|
|
180万円 |
110万円 |
|
むち打ちになった場合、完治せず後遺障害が残ってしまうケースがあります。
むち打ちで認められる後遺障害は「神経障害」で、12級または14級が認定される可能性があります。
[参考記事]
むち打ちで後遺障害と認定されるかどうかの判断のポイント
また、骨折した場合、以下のようにさまざまな後遺障害が残る可能性があります。
- 腕や脚、指の一部や全部がなくなる欠損傷害
- 関節を動かせなくなったり動かしにくくなったりする機能障害
- 骨が変形してしまう変形障害
- 一方の足だけが短くなって歩きにくくなってしまう短縮障害
- 痛みやしびれが取れない神経障害
骨折の後遺障害の程度は非常に幅広いです。
もっとも程度が重い場合には1級が認定されることもありますが、軽い場合には14級となるケースもあります。
5.被害者が死亡した場合の慰謝料
交通事故で被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料の金額は、被害者の家族構成によって異なり、具体的な相場は以下の通りです。
- 被害者が一家の大黒柱:2800万円
- 母親、配偶者:2500万円
- その他(独身者や高齢者など):2000万円~2500万円
6.交通事故で慰謝料を増額させるには弁護士へ相談を
交通事故で慰謝料を増額させるには、弁護士基準(裁判基準)で計算することや、正当な等級の後遺障害認定を受けることが大切です。
しかし、被害者がお一人で示談交渉や後遺障害認定に取り組んでも、思ったように慰謝料の支払いを受けられず不満に感じるケースが多いです。
泉総合法律事務所では、交通事故被害者へのサポートを積極的に行っています。
弁護士基準(裁判基準)での示談交渉はもちろん、後遺障害認定のためのサポートも行なっておりますので、交通事故被害でお困りの場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。
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